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4 届出をしないと

法律で罰せられます

届出をしないで土地取引をしたり、 偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 水資源・地域プロジェクト課 水資源・土地利用班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2010 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:shigen@pref.mie.lg.jp

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