外国人起業家が日本で起業を行うためには、在留資格「経営・管理」を取得する必要があり、その取得に際しては、日本国内に居住している常勤職員の雇用はじめ、事業所の開設、資本金の額又は出資総額が3,000万円以上であること等の要件を満たす必要があります。
外国人起業活動促進事業(いわゆる「スタートアップビザ」)とは、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的に、経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間事業者が外国人の起業準備活動の管理・支援等を条件に、在留資格「経営・管理」の取得を最長2年まで猶予(外国人起業家はその間の在留資格「特定活動」で起業に向けた準備を行う)するものです。
経済産業省ホームページ【外国人起業活動促進事業】
💡Point(三重県)
三重県では、経済産業省から認定を受け、令和元年6月より「三重県外国人起業活動促進事業」を開始しており、外国人が起業しやすい環境を整えています。
三重県で起業を目指す外国人起業家は、起業準備のために、以下の手続きを行い、在留資格「特定活動」を取得することで、最長2年(当初1年、以降6か月×2回(更新))までの在留が認められます。
対象者
三重県内で起業を目指す外国人で、1年以内に在留資格「経営・管理」の取得が見込まれる者対象事業分野
三重県産業の振興、ひいては我が国の国際競争力強化と国際的な経済活動の拠点形成につながるような分野を対象としています。(1)IoT、AIビジネス
【例:ソフトウェア開発、コンテンツ制作、ハードウエアと組み合わせた新たなサービス 等】
(2)食関連ビジネス
【例:三重県産品、外国人起業家の出身国の産品の活用に資する事業 等】
(3)観光関連産業
【例:外国人観光客誘致に関する事業 等】
(4)次世代エネルギー関連産業
【例:クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術に関連した製品・サービスの提供 等】
(5)次世代ヘルスケア関連事業
【例:創薬ベンチャー、医療・福祉機器開発、健康管理・疾病診断サービス 等】
(6)生活関連サービス関連事業
【例:新たな技術を活用した配送サービス 等】
(7)貿易関連産業
【例:三重県内産品の海外販路開拓に資する事業 等】
新規申請について
この取組を活用して、在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、起業準備活動計画書等を三重県に提出(新規申請)して、起業準備活動計画確認証明を受ける必要があります。起業準備活動計画確認証明を受けた後、申請人本人が名古屋出入国在留管理局もしくは同局四日市港出張所へ在留資格「特定活動」の申請を行う必要があります。
新規申請の流れ
①申請書類の提出(起業準備活動計画の確認申請)
以下の書類を日本語で作成のうえ、申請人本人が下記提出先へご持参ください(持参された際に本人確認を行う
ため、郵送による提出は原則として認めていません)。
なお、起業準備活動計画の確認とは、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1
年以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか等の判断を行うものです。
【提出書類】(各様式は右側のリンクにあります。)
ア 起業準備活動計画確認申請書(様式第1号) 様式第1号
イ 起業準備活動計画書(様式第1号の2) 様式第1号の2
ウ 起業準備活動の工程表(様式第1号の3) 様式第1号の3
エ 申請人の履歴書(様式第1号の4) 様式第1号の4
オ 誓約書(様式第1号の5) 様式第1号の5
カ 申請人の旅券(パスポート)の写し
キ 上陸後又は在留資格の変更後1年間における申請人の住居を明らかにする書類
(賃貸借契約書の写し 等)
ク 上陸後又は在留資格の変更後1年間における申請人の滞在費及び起業活動の継続が困難となった際に
帰国する旅費を明らかにする書類(申請人の通帳の写し 等)
ケ 告示第5の6(1)⑤イ、ロのいずれかに該当することを証する書類(登記事項証明書、学位証明書
等)
コ その他、知事が必要とする書類
【提出先】
最下部「本ページに関する問い合わせ先」に記載の住所へご提出をお願いします。
②確認証明書交付(三重県)
三重県が提出書類を審査し、識見を有する者の意見をふまえ、告示の要件を満たすと認めれば、起業準備活動計
画確認証明書を申請人に交付します。
③在留資格申請
申請人自身で、名古屋出入国在留管理局もしくは同局四日市港出張所へ②の確認証明書を添付して、在留資格
「特定活動」の申請を行います。
④在留資格「特定活動」取得
在留資格「特定活動」(有効期間1年)を取得した後、5日以内に、在留資格取得報告書(様式第7号)を提出
してください。(様式は下のリンクにあります。)
様式第7号
注意点
・起業準備活動中の滞在費、起業活動の継続が困難となった際に帰国する旅費は申請人本人で予め確保して
ください。(申請書類により三重県が確認します。)
・起業準備活動中は、アルバイト等の活動は認められません。
更新申請について
この取組を活用して、在留資格「特定活動」の認定を受けた申請人で、在留期間の更新を行う際は、6月間の在留期間の満了前に、三重県へ起業準備活動計画書(更新用)等を提出(更新申請)して、起業準備活動計画確認証明(更新用)を受ける必要があります。
起業準備活動計画確認証明を受けた後、申請人本人が名古屋出入国在留管理局もしくは同局四日市港出張所へ在留資格「特定活動」の更新申請を行う必要があります(在留期間の更新は、最大2回まで)。
更新申請の流れ
①申請書類の提出(起業準備活動計画の確認申請(更新))
以下の書類を日本語で作成のうえ、申請人本人が下記提出先へご持参ください(郵送による提出は原則として認
めていません)。
なお、起業準備活動計画の更新の確認とは、申請のあった起業準備活動計画(更新用)等の内容が、在留期間の
更新後6月以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか等の判断をするものです。
【提出書類】(アからウの様式は、右側のリンクにあります。)
ア 起業準備活動計画確認申請書(更新用)(様式第2号) 様式第2号
イ 起業準備活動計画書(更新用)(様式第2号の2) 様式第2号の2
ウ 起業準備活動の工程表(更新用)(様式第2号の3) 様式第2号の3
エ 在留期間の更新後6月間の申請人の住居を明らかにする書類
(賃貸借契約書の写し 等)
オ 在留期間の更新後6月間の申請人の滞在費及び起業活動の継続が困難となった際に
帰国する旅費を明らかにする書類(通帳の写し 等)
カ その他知事が必要とする書類
【提出先】
最下部「本ページに関する問い合わせ先」に記載の住所へご提出をお願いします。
②確認証明書交付(三重県)
三重県が提出書類を審査し、識見を有する者の意見をふまえ、告示の要件を満たすと認めれば、起業準備活動計
画確認証明書(更新用)を申請人に交付します。
③在留資格申請
申請人自身で、名古屋出入国在留管理局もしくは同局四日市港出張所へ②の確認証明書を添付して、在留資格
「特定活動」の申請を行います。
④在留資格「特定活動」取得
在留資格「特定活動」(有効期間6月)を取得した後、5日以内に、在留資格取得報告書(様式第7号)を提出
してください。(様式は下のリンクにあります。)
様式第7号
起業準備活動への支援等について
申請人に対して、三重県では、在留資格「特定活動」の新規申請及び更新申請時の事前相談、取得後の定期的な面談(1か月あたり1回)、進捗確認を行います。
また、以下の機関と連携した起業支援、生活支援及び資金計画支援を行います。お困りのことがありましたら、下記問い合わせ先へご連絡ください。
【起業支援、資金計画等に関する連携先】
・公益財団法人三重県産業支援センター(外部ホームページへ移動します)
・株式会社日本政策金融公庫(外部ホームページへ移動します)
・三重県信用保証協会(外部ホームページへ移動します)
【生活支援に関する連携先】
・三重県居住支援連絡会(三重県ホームページへ移動します)
・みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」(外部ホームページへ移動します)
要綱・Q&A・事業の流れについて
・三重県外国人起業活動促進事業実施要綱・三重県外国人起業活動促進事業に関するQ&A
・三重県外国人起業活動促進事業の流れ