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令和06年04月01日

県融資制度の概要

 県では、中小企業のみなさんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくために、金融機関、信用保証協会、(小規模事業資金では商工会、商工会議所を含む)などの協力を得て、通常よりも有利な融資条件を定めています。

(1)利用できる方

 下記1~4の条件を全てみたす必要があります。

1.企業規模等

 中小企業者または小規模事業者であること。
                                令和6年4月現在

 

中小企業者
(下記いずれかに該当)

小規模事業者
業種 資本金 従業員 従業員数
小売業

5,000万円以下

50人以下

5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)

5,000万円以下

100人以下

5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 5,000万円以下 100人以下 20人以下
卸売業

1億円以下

100人以下 5人以下
製造業等(運送業・建設業を含む)

3億円以下

300人以下 20人以下

2.事業実績

 三重県内に主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでおり、かつ、事業税等県税を完納している中小企業者または小規模事業者。(1年以上の継続事業歴については、創業・再挑戦アシスト資金やセーフティネット資金など一部資金で例外あり。)

3.業種

 農業、林業、漁業等第一次産業に該当する業種及び遊興娯楽業など一部の業種以外は融資制度をご利用できます。(※中小企業信用保険法に基づく信用保険の対象業種であること。)

4.許認可

 行政庁の許認可等を必要とする事業を営む場合は、その許認可等を受けていること。

(2)注意事項

 制度によっては上記以外でも対象となる場合や、さらに対象を限定しているものがありますので、申込みの際には最寄りの金融機関、信用保証協会、中小企業・サービス産業振興課までお問い合わせ下さい。
 融資の対象となる資金は、主たる事業に必要となる設備資金及び運転資金です。事業と関係のない生活資金や納税資金等は融資の対象とはなりません。

資金メニュー 該当制度名
小規模な経営を行っている方(小規模事業者)で設備資金、運転資金が必要とするとき 小規模事業資金
小規模事業資金の借換を希望するとき 小規模借換資金
小規模事業者が小口資金を希望するとき 小規模事業者小口資金
事業を営んでいない方が新たな事業を始めるとき 創業・再挑戦アシスト資金
生産性向上や多様な働き方の実現など経営力の強化に取組むとき 経営力強化資金
事業承継等に伴う株式や事業用資産の取得資金等を必要とするとき 事業承継支援資金
事業承継を予定していて、新規資金や借換資金を必要とする時 事業承継フォロー資金
公害防止や環境保全等に取り組むとき 環境対策促進資金
防災・減災対策を行うことで事業継続力の強化を図るとき 防災・減災対策支援資金
事業の成長・発展に向けた設備投資を行うとき 設備投資促進資金
経営の安定のために資金の円滑化を図るとき セーフティネット資金
経営基盤の強化を図るとき リフレッシュ資金
再生計画に基づき事業の再生を図るとき 再チャレンジサポート資金

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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