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令和08年08月18日

大店立地法第6条第2項に係る届出(イオン四日市尾平ショッピングセンター)

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により下記の大規模小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第3項において準用する法第5条第3項の規定により次のとおり公告します。
 法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2
 意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項 4 意見の内容(日本語により、意見の理由を含めて記載する。)」を記載した意見書をこの公告の日から4月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。
 なお、提出された意見は、法第8条第3項の規定により公告し、縦覧します。
  令和8年8月18日
1  大規模小売店舗の名称及び所在地
  イオン四日市尾平ショッピングセンター
  四日市市尾平町字天王川原1805番地ほか
2  変更事項
(1) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
駐車場の位置及び収容台数
(変更前)

駐車場 収容台数 位置
駐車場①-1 457台 縦覧による
駐車場①-2 14台 縦覧による
駐車場①-3-3 67台 縦覧による
駐車場①-4 104台 縦覧による
駐車場①-5 135台 縦覧による
駐車場①-6 190台 縦覧による
駐車場①-7 274台 縦覧による
合 計 1,241台  
(変更後)
駐車場 収容台数 位置
駐車場①-1 442台 縦覧による
駐車場①-2 13台 縦覧による
駐車場①-4 101台 縦覧による
駐車場①-5 131台 縦覧による
駐車場①-6 184台 縦覧による
駐車場①-7 265台 縦覧による
合 計 1,136台  
(2) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
①来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)
駐車場 駐車可能時間帯 位置
駐車場①-1 24時間
(一部区画は午前6時30分~午後11時15分)
縦覧による
駐車場①-2 午前6時30分~午後10時 縦覧による
駐車場①-3-3 午前6時30分~午後10時 縦覧による
駐車場①-4 午前6時30分~午後11時15分 縦覧による
駐車場①-5 午前6時30分~午後11時15分 縦覧による
駐車場①-6 午前6時30分~午後11時15分 縦覧による
駐車場①-7 午前6時30分~午後11時15分 縦覧による
(変更後)
駐車場 駐車可能時間帯 位置
駐車場①-1 24時間
(一部区画は午前6時30分~午後11時15分)
縦覧による
駐車場①-2 午前6時30分~午後10時 縦覧による
駐車場①-4 午前6時30分~午後11時15分 縦覧による
駐車場①-5 午前6時30分~午後11時15分 縦覧による
駐車場①-6 午前6時30分~午後11時15分 縦覧による
駐車場①-7 午前6時30分~午後11時15分 縦覧による
 
②駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)
駐車場 出入口の数 位置
駐車場①-1、①-2、①-3-3、①-4、
①-5、①-6、①-7
9個所 縦覧による
(変更後)
駐車場 出入口の数 位置
駐車場①-1、①-2、①-4、①-5、①-6、①-7 5個所 縦覧による
3  変更年月日
令和9年4月1日
4  変更理由
2(1)店舗南側駐車場の返却及び利用実態に合わせた駐車場運営に変更するため
2(2)店舗南側駐車場の返却のため
5  届出の日
  令和8年7月31日
6  届出等の縦覧場所
三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課
7  届出等の縦覧の期間及び時間
令和8年8月18日から令和8年12月18日まで
開庁日の午前9時から午後5時まで
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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