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令和03年01月15日

三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)早期支給について

※当協力金の受付は終了しております。

【重要】9月18日更新
 三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)早期支給の申請受付は9月17日(金)をもって終了しました。
 要請期間終了後に早期支給額を除いた残額分の申請受付を行います。(早期支給の有無で支給総額に違いはありません。)
 引き続き、感染拡大防止のため休業・時短要請にご協力をお願いいたします。

 

1 趣旨

 本県におけるまん延防止等重点措置及び緊急事態措置期間である令和3年8月20日から9月30日の間、県の要請に応じて、時短営業等の対象となる店舗の時短営業等に全面的にご協力いただける飲食店事業者のうち、早期支給を希望する事業者に対して、要請期間終了後に受け付ける申請(以下「本申請」という)に先立って、「三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)」の一部(当初指定された24日間のうち前半12日分)を早期支給します。
 

2 制度概要

 以下のチラシ、及びQ&Aをご確認ください。
 
チラシ  ○三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)早期支給のご案内(PDFファイル)(9月13日更新)
 
Q&A 本協力金の早期支給に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。

 ○飲食店時短要請等協力金(第4期)早期支給 Q&A(PDFファイル)(9月13日掲載)
※随時更新しますので、ご確認ください。
 
※留意事項※
以下の留意事項を必ずご確認ください。

・早期支給は、協力金の一部を早期にお支払いする制度であり、残額については、要請期間終了後の「本申請」をしていただき、審査ののちにお支払いします。なお、本申請の審査にて協力金の支給対象ではないことが判明した場合は、早期支給済みの協力金全額を返還していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
本申請の受付期間や手続きについては、後日お知らせします。

本申請をしていただけない場合、協力金の申請を辞退したものとみなされ、残額をお支払いできないだけでなく、早期支給済みの協力金全額を返還していただくことになりますので、必ず本申請を行ってください。

・早期支給を希望されない場合は、要請期間終了後の本申請をすることで、全額を一括で受け取ることが可能です。早期支給を希望する場合と、希望しない場合で、協力金の総額に違いはありません。

・申請書の記載誤りや添付書類の不足など、内容に不備がある場合はお問合せをさせていただくことがあります。なお、提出書類に不備があった場合は早期支給ができなくなることがありますので、あらかじめご承知おきいただくとともに、不備がないよう、申請前に十分ご確認ください。

・令和3年4月26日から6月30日にかけて実施した三重県飲食店時短要請協力金第1期から第3期のいずれかひとつでも不支給となった方は、早期支給を申請していただくことはできません。

・振込口座は、第1期から第3期のいずれかで使用したものを指定してください。これ以外の口座に振り込むことはできません。
 

3 対象地域・支給要件・支給額など 

(1)主な支給要件等

 
対象地域 県内全域
要請内容 <まん延防止等重点措置適用期間>
・飲食店(※1)において20時までの営業時間短縮
 (県内全域)
酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)(重点
 区域内)
・飲食を主として業とする店舗(※2)及び結婚式場は
 カラオケ設備の利用を行わないこと(県内全域)
(※1)食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含
    む。また、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
    において結婚式を行う場合も同様。
(※2)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カラオケ
    ボックスは除く。

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底す
 ること
<緊急事態措置適用期間>
・酒類又はカラオケ設備の提供(酒類は利用者による店内持込も含む)をしている飲食店(※1)
 →①休業 又は
  ②酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめたうえ
   で、20時までの時短営業

・酒類及びカラオケ設備の提供をしていない飲食店(通
 常時の営業終了時刻が20時を越えるもの)
 →20時までの時短営業

(※1)食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含
    む。また、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
    において結婚式を行う場合も同様。

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
主な支給要件 ※ご注意ください※
時短要請等の対象外の店舗が時短営業等をしていただいても、協力金は支給されません。
「飲食店時短要請等協力金(第4期)想定Q&A」や「時短要請の対象となる飲食店の範囲について」をご覧いただき、ご自身の店舗が要請対象かどうかご確認ください。
(ご不明な場合は、三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口までお問い合わせください。)

早期支給の対象となるか、以下のフローチャートにてご確認のうえ申請してください。
※フローチャートはあくまで参考です。必ず申請受付要項をご確認ください。

  ○三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)早期支給対象者確認フローチャート(PDFファイル)
     (9月13日更新)


以下の全ての要件に当てはまる方が対象となります。
 
●令和3年8月20日からの時短要請等その他すべての要請内容に応じていただいていること
 
→令和3年8月20日から8月26日までと、8月27日以降で要請内容が異なります。詳細はコチラをご確
  認ください。

●三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)の支給要件を満たしていること
 
→支給要件等はコチラをご確認ください。

●令和3年4月26日から6月30日にかけて実施した三重県時短要請協力金(第1期から第3期のいずれか)について受給実績があり、かつ、不支給となっていないこと
 
※現在審査中の方も早期支給の申請が可能です。

●中小企業または小規模企業(個人事業主を含む)の事業者であること

●要請期間終了後の本申請を売上高方式で申請すること
 
※本申請の際に売上高減少額方式に変更することはできません。

※早期支給の対象とならない場合でも、協力金の支給要件に該当すれば時短要請期間終了後に申し込むことができます。
 

(2)支給額

 まん延防止等重点措置適用期間及び緊急事態措置適用期間(当初指定された24日間のうち前半12日分)を対象に、県内に適用される売上高方式の下限額を日額として算出します。
 なお、売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額については、後日受付を行う本申請における審査ののち、追加支給します

◆1店舗あたり 一律 37.5万円

<支給額の考え方>
 ①まん延防止等重点措置適用期間
  2.5万円(県内における売上高方式の下限額)×7日間=17.5万円
 ②緊急事態措置適用期間
  4万円(売上高方式の下限額)×5日間=20万円
 ⇒17.5万円+20万円=37.5万円(=支給額)

<早期支給と本申請の支給額イメージ>


 

4 申請手続

(1)申請受付期間

三重県飲食店時短要請等協力金早期支給(第4期)の申請受付は終了しました。

◆申請受付期間:令和3年8月30日(月)から令和3年9月17日(金)(消印有効)

受付期間終了後の提出は一切受付できません。この場合、要請期間終了後の本申請をお申し込みください。

 

(2)申請受付要項

 申請にあたっては、必ず、申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。

【重要】9月13日更新
 緊急事態措置の延長に伴い、申請受付要項の内容を更新しました。


 三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)【早期支給】申請受付要項(PDFファイル)
  (9月13日更新)


 

(3)申請に必要な書類

 以下の書類を準備し、提出してください。
 なお、提出書類に不備があった場合、早期支給できなくなることがありますので、不備がないよう申請前に十分ご確認ください。 

<必要な書類>
必須書類 1 三重県時短要請等協力金(第4期)支給申請書兼請求書【早期支給分】
【第1号様式】
PDFファイル
 Wordファイル
2 誓約書【第2号様式】 PDFファイル
 Wordファイル
必要な場合のみ 3

申請店舗の名称【別紙1】
※7店舗以上申請する場合に使用してください。

PDFファイル
 Excelファイル
店舗に関する申告書【別紙2】
※第1期から第3期以降で店舗の移転、閉店、新規開業があった場合に使用してください。
PDFファイル
 Wordファイル
新規開業したことが分かる資料(告知チラシ、ホームページやSNSの写し等)
※第1期から第3期以降に新規開業した店舗がある場合のみ添付してください。
 

(4)申請方法

 申請書類は提出は、郵送のみ受け付けます。
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は一切受け付けできません。
 ※料金が不足する場合は受付できませんので、発送前に必ず送料をご確認のうえご提出ください。
 
<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
 三重県飲食店時短要請協力金事務局 宛
  <第4期・早期支給申請>
 ※他の申請書類と区別するため、必ず、早期支給の申請であることを明記してください。
 ※切手を貼付けのうえ、必ず、封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
 ※必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

<封筒貼付用宛名用紙について>
 書類をご提出いただく際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式: 角形2号・長形3号封筒用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
        レターパック用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
 

5 相談窓口

 本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
 ※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
 
◆三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口◆
受付期間:令和3年10月15日(金)まで
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く
※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班
(電話059-224-2393)です。
   

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 市場開拓班 電話番号:059-224-2393 

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