療育手帳について
知的な障がいのある方に一貫した相談、支援を行ったり、各種の福祉サービスを受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
療育手帳は、児童相談所又は障害者相談支援センターにおいて知的障がいがあると判定された方に対して交付します。
申請窓口
- 療育手帳の新規交付について
- 療育手帳の障がい程度の変更、破損などによる再交付について
- 住所、氏名などの記載事項の変更について
- 対象者の県外転出、死亡などによる返還について
上記に該当される方は、お住まいの地域の市役所(支所)・町役場の障がい福祉担当課へその旨申請してください。
判定機関
18歳以上の方:三重県障害者相談支援センター 知的障害者支援課18歳未満の方:お住まいの地域の児童相談所
18歳以上の方の判定のすすめ方
「知的障害者支援 相談のすすめ方」をご参照ください。障がい程度
以下の4つの障がい程度がありますA1(最重度) A2(重度) B1(中度) B2(軽度)
お問い合わせ先
療育手帳交付にかかる事務について:三重県障害者相談支援センター 総務・身体障害者支援課
(TEL:059-236-0400)
18歳以上の方の判定について:三重県障害者相談支援センター 知的障害者支援課
(TEL:059-232-7531)
18歳未満の方の判定について:お住まいの地域の児童相談所