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三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例に係る医療機関の指定
平成26年2月1日付け、三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例第9条第5項の規定により医療機関を指定しました。

三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例(以下「条例」という。)に基づき、平成26年1月1日から飲酒運転違反者は知事が指定する医療機関でアルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、診断を受けたことの報告が必要となりました。 条例第9条第5項の規定により、医療機関を指定しました。

医療機関の名称                所在地
医療法人社団橘会多度あやめ病院        桑名市多度町柚井1702番地
ささがわ通り心・身クリニック         四日市市日永西3丁目5番37号
独立行政法人国立病院機構榊原病院       津市榊原町777
松阪厚生病院                 松阪市久保町1927の2
南勢病院                   松阪市山室町2275
公益社団法人地域医療振興協会三重県立志摩病院 志摩市阿児町鵜方1257番地
医療法人紀南会熊野病院            熊野市久生屋町868

受診する際には以下の点にご注意ください。
・受診を希望する医療機関に受診日の確認を行ってください。
・アルコール依存症に関する診断は、症状によって診断に要する時間、費用等が異なります。
 また、受診費用は、保険診療の対象外となります。

関連資料
指定医療機関一覧 (Excel形式 : 13KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 精神保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2273 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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