平成30年4月から、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに,事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設されました。
本制度では以下のことを定めています。
(1)事業者は、障がい福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告する。
(2)都道府県知事等は、事業者から報告を受けた当該情報を公表する。
指定を受けた事業者は、サービスの内容等を「障害福祉サービス等情報公表システム」へ入力(報告)してください。報告内容は、県で確認した後に同システムによりインターネット上で公表されます。
制度概要等
参考資料 障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内(PDF)障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(PDF)
制度規程 三重県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱本文 (PDF)
別添1(PDF)
別添2(PDF)
別紙 (PDF)
対象事業所(基準該当サービスは除く)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
情報の報告方法
上記の指定障害福祉サービス事業者等は、障害福祉サービス等情報公表システムへ必要な情報を入力することにより、報告を行う必要があります。
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(事業者向け) (外部サイトへリンク)
※情報公表システムのログイン画面、操作説明書(マニュアル)、Q&Aが掲載されています。
注 ログインID、パスワードについて
障害福祉サービス等情報公表システムへのログイン等に必要な情報は、独立行政法人福祉医療機構が運営するWAMNETから事業者(法人)のメールアドレスあてに、メール送信されます。