現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. 障がい者 >
  5. 障害福祉サービス等 >
  6. 事業所指定申請等 >
  7.  指定申請等の手続(障害者総合支援法)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  子ども・福祉部  >
  3. 障がい福祉課  >
  4.  サービス支援班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成30年10月02日

指定申請等の手続(障害者総合支援法)

指定(開始)関係
変更届関係
変更指定関係
体制届関係
廃止・休止・再開(指定障害福祉サービス事業者)
指定辞退(指定障害者支援施設)
提出先
 

指定(開始)関係

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定する障害福祉サービス事業等を行うためには、県の指定を受ける必要があります。
 指定を受けようとする月の前々月末日(必着)までに、管轄の県福祉事務所又は保健所へ指定申請書等を2部提出してください。
 (例:1月1日より事業を開始する場合は11月30日が提出期限になります。)
 ただし、提出期限が土日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限になります。


☆申請手続の手引き
事業者が遵守すべき手続や基準について、基本となる事項の概要を記載した手引きです。
申請手続の流れ、指定基準等の簡易チェックリスト、提出書類一覧等が掲載されています。
事業者は、手引きを確認した上で申請をしてください。
申請手続の手引き(事業者向け)

☆基準の遵守
新規に障がい福祉サービスを始めるにあたっては、障害者総合支援法の人員基準及び設備に関する指定基準等に適合している必要があります。
居宅介護等訪問系サービスの資格要件
 居室及び訓練・作業室の面積等にかかる留意点
 サービス管理責任者の資格要件

☆建築基準法及び消防法
利用者の安全を確保する上で必要な基準であることから、建築確認済証や消防用設備等検査済証を確認した上で、障害福祉サービスの指定(変更)を行います。
建物を事業に用いるにあたって、建築基準法や消防法で必要な基準や手続などについては、事業所所在の建築基準法所管部局及び消防本部へお問い合わせください。

☆社会保険及び労働保険
事業の実施にあたっては、必要な社会保険や労働保険へ加入をしてください。
加入が確認できない場合等は、厚生労働省へ情報提供します。
⇒厚生労働省リーフレット(PDF
 厚生労働省通知(PDF

☆書類の不備
提出書類をご確認の上、不備のない状態で申請書類を提出してください。不備等がある場合は、申請書等を受け付けられないことがありますので、指定申請書等の書類は余裕をもって提出してください。
 

変更届関係

 指定障害福祉サービス事業者等は、当該事業所の名称及び所在地、その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内(必着)に届け出てください。【法第46条第1項、第2項】
 ただし、事業所所在地の変更、事業所建物の追加や増改築等、事業所利用定員の増加、従たる事業所や共同生活住居等の追加や変更の場合、変更日の前々月末日(必着)までに管轄の県福祉事務所又は保健所へ届出てください。事業所利用定員の減少の場合、変更日の前月の15日(必着)までに届出てください。
 また、提出期限が土日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限になります。


☆申請手続の手引き
事業者が遵守すべき手続や基準について、基本となる事項の概要を記載した手引きです。
申請手続の流れ、指定基準等の簡易チェックリスト等が掲載されています。
事業者は、手引きを確認した上で申請をしてください。
申請手続の手引き(事業者向け)


☆事業所の移転・追加などをする場合、建築基準法、消防法等他法に適合している必要があります。


☆基本報酬や加算等の変更
 基本報酬や加算等の変更(新規算定・区分変更・算定廃止)をする場合、体制届の手続が必要です。変更届とは提出期限等が異なるのでご注意ください。

参考 主な変更事項と必要手続の関係
  • 変更届が必要な場合
    管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、基準上必要な有資格従業者、 事業所の名称、連絡先、従業員数、運営規程の変更

  • 体制届が必要な場合
    基本報酬や加算等の変更(新規算定・区分変更・算定廃止)

  • 変更届及び体制届が必要な場合
    事業所所在地、事業所利用定員、従たる事業所、共同生活住居の追加や変更

  • 変更指定及び体制届が必要な場合
    特定障害福祉サービス、特定障害児通所支援の利用定員増加

 ※複数の項目に該当する変更の場合、全ての手続を行うこと。
  例:事業所の従業者を増員し、○○加算を新規算定する場合
    ⇒変更届、体制届の手続きで必要な書類をすべて提出すること
  
  • 提出書類一覧(エクセル
  • 提出書類様式
    ・変更届(第2号様式)(エクセル
    ・添付書類 参考様式1~(エクセル) 
          参考例10~(ワード
    ・障害福祉サービス事業等変更届(ワード

       

変更指定関係

 以下の「変更指定が必要な場合」に該当する変更については、「変更届」ではなく「変更指定」の申請が必要です。
 変更指定を受けようとする月の前々月末日(必着)までに管轄の県福祉事務所又は保健所へ変更指定申請書等を2部提出してください。【法第37条、施行規則第34条の22】 
 ただし、提出期限が土日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限になります。


☆申請手続の手引き
事業者が遵守すべき手続や基準について、基本となる事項の概要を記載した手引きです。
申請手続の流れ、指定基準等の簡易チェックリスト等が掲載されています。
事業者は、手引きを確認した上で申請をしてください。
申請手続の手引き(事業者向け)

☆変更指定が必要な場合
①下記事業(特定障害福祉サービス)の利用定員を増加する場合(従たる事業所やサービス提供単位の追加を含む)
 ・生活介護
 ・就労継続支援A型
 ・就労継続支援B型
②障害者支援施設について、施設障害福祉サービスの種類の変更や施設入所支援の入所定員を増加する場合

☆事業所の移転・追加などをする場合、建築基準法、消防法等他法に適合している必要があります。
 

体制届関係

基本報酬や加算等を新規算定・算定廃止・区分変更する場合、体制届の提出が必要です。
 提出部数 事業所ごとに2部提出 ※事業者控えを保管しておくこと。
 提出先  管轄の県福祉事務所又は保健所

提出期限は、下記のとおり
ただし、提出期限が土日等閉庁日の場合、直前の開庁日が提出期限です。

①各月15日までに提出(地域機関必着) …注1
 ・基本報酬や加算等の変更(報酬単位数が増加する場合)
   例:送迎加算の新規算定、送迎加算Ⅱ型からⅠ型へ区分変更

 注1 各月15日までに届いた場合、翌月1日から変更が適用
    各月16日以降に届いた場合、翌々月1日から変更が適用

②速やかに提出 …注2
・基本報酬や加算等の変更(報酬単位数が減少する場合)
   例:送迎加算Ⅰ型からⅡ型へ区分変更、送迎加算の算定廃止

 注2 提出日に関わらず、算定要件を満たさなくなった日、
    又は単位数が減少する日から変更が適用

③変更届又は変更指定と同時に提出
 ・事業所所在地の変更
 ・事業所利用定員の変更
 ・従たる事業所や共同生活住居等の追加や変更
 

 廃止・休止・再開(指定障害福祉サービス事業者)

   指定障害福祉サービス事業者又は指定一般相談支援事業者は、当該指定にかかるサービスの事業を廃止、休止しようとするときは、その1ヶ月前(必着)までに届け出てください。【法第46条第2項】
 また、休止した事業を再開した場合、10日以内(必着)に届け出てください。【法第46条第1項】【施行規則第68条】
  ただし、提出期限が土日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限になります。

※以下のすべての書類を、管轄の県福祉事務所又は保健所へ、各2部ずつ提出してください。 ただし、事業の再開の場合、「様式第3号別紙」の提出は不要です。
  • 様式第3号 廃止・休止・再開届出書 (エクセル
  • 様式第3号 別紙(エクセル
  • 障害福祉サービス事業等廃止・休止届(ワード) 

☆注意:サービスの継続的な提供
 事業者等が、指定障害福祉サービス事業等を廃止、休止、指定辞退をする場合、サービス利用者が継続的に必要なサービスを利用できるように、他の指定事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。【障害者総合支援法第43条、第44条、第51条の23】
 事業の廃止・休止をする場合、サービス利用者が継続的に必要なサービスを利用できるように対応したうえで、廃止届等を提出してください。
 
 

指定辞退(指定障害者支援施設)

 障害者支援施設がその指定を辞退する場合は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。【法第47条】
 指定を辞退しようとする施設は、辞退の日の3か月前(必着)までに辞退届を管轄の県福祉事務所又は保健所に2部提出してください。
 ただし、提出期限が土日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限になります。
 

☆注意:サービスの継続的な提供
事業者等が、指定障害福祉サービス事業等を廃止、休止、指定辞退をする場合、サービス利用者が継続的に必要なサービスを利用できるように、他の指定事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。【障害者総合支援法第43条、第44条、第51条の23】
事業の廃止・休止をする場合、サービス利用者が継続的に必要なサービスを利用できるように対応したうえで、廃止届等を提出してください。
 
   

提出先

事業所等の所在地

提出先

四日市市、桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町、菰野町、
朝日町、川越町

 北勢福祉事務所
 〒510-8511 四日市市新正4-21-5
 (県四日市庁舎2階) ℡059-352-0586

鈴鹿市、亀山市

 鈴鹿保健所
 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117
 (県鈴鹿庁舎2階) ℡059-382-8671

津市

 津保健所
 〒514-8567 津市桜橋3-446-34
 (県津庁舎5階) ℡059-223-5290

松阪市、多気町、明和町、大台町

 松阪保健所
 〒515-0011 松阪市高町138
 (県松阪庁舎2階) ℡0598-50-0527

伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、南伊勢町

 多気度会福祉事務所
 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2
 (県伊勢庁舎1階) ℡0596-27-5139

名張市、伊賀市

 伊賀保健所
 〒518-0823 伊賀市四十九町2802
 (県伊賀庁舎2階) ℡0595-24-8070

尾鷲市、紀北町

 紀北福祉事務所
 〒519-0823 尾鷲市坂場西町1-1
 (県尾鷲庁舎2階) ℡0597-23-3432

熊野市、御浜町、紀宝町

 紀南福祉事務所
 〒519-4324 熊野市井戸町383
  ℡0597-85-2150

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 サービス支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2266 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000037559