本ページでは、障害福祉関係の事業所に関する「福祉・介護職員処遇改善加算」についてお知らせします。
介護保険サービスの「介護職員処遇改善加算」については長寿介護課ホームページをご確認ください。提出書類や提出期限等について、障害福祉関係と介護保険関係で取扱いが異なります。
1.制度改正の概要
平成31年度分の加算から制度が改正されます。主な改正内容は以下のとおりです。・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護について、令和元年10月から新たな加算率が適用されます。
参考(厚生労働省通知から抜粋)
平成31年度加算算定対象サービス等について(ワード)
・平成31年度当初の特例として、提出期限を平成31年4月10日とする(通常は前年度2月末日)
・職場環境要件の選択肢に下記の項目を追加し、提出書類様式を一部改正
「障がい福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化」
「地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上」
改正後の基準等 | 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(ワード) |
改正通知 | 平成 31(2019 )年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(PDF) 平成 31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(後日通知分)(PDF) |
2.提出書類
1 加算を算定する場合
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する場合、加算届出書を提出して下さい。毎年度、福祉・介護処遇改善(特別)加算を算定する場合、年度毎にあらためて加算届出書の提出が必要です。
例えば、平成30年度に加算届出書を提出していても、下記①による加算届出書の提出がない場合、平成31年4月以降は福祉・介護処遇改善(特別)加算を算定することができません。
提出期限および提出書類
下記の書類を2部提出区分 | 提出締切(必着) | 提出書類 | |
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①平成31年度当初(4月)から加算を算定する場合 | 平成31年4月10日 | ・処遇改善加算届出書(エクセル) 記載例、注意事項(エクセル) |
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②年度途中から加算を算定する場合 | 加算を算定する月の前月15日 | ・体制届…障害者総合支援法のサービス 別紙1-1(エクセル) 別紙2-1(エクセル) ・体制届…児童福祉法のサービス 別紙1(エクセル) 別紙2(エクセル) ・処遇改善加算届出書(エクセル) 記載例(エクセル) |
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③提出済みの処遇改善加算届について、右の事項に変更がある場合 | 障害福祉サービス事業所等に増減がある場合 例:新規指定を受けた事業所について加算を算定する場合 |
変更がある月の前月15日 | ・体制届…障害者総合支援法のサービス 別紙1-1(エクセル) 別紙2-1(エクセル) ・体制届…児童福祉法のサービス 別紙1(エクセル) 別紙2(エクセル) ・処遇改善加算変更届(エクセル) |
キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 | |||
会社法による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 | 変更がある月の前月15日 | ・処遇改善加算変更届(エクセル) | |
就業規則を改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 | 変更がある月の前月15日 | ・処遇改善加算変更届(エクセル) |
提出先
事業所所在地の福祉事務所・保健所注:複数の圏域に所在する事業所の処遇改善加算届を一括作成する場合、いずれか圏域の保健所又は福祉事務所へ提出
書類作成の一括作成について
処遇改善加算届は、複数の障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所等を一括して作成することができます。一括作成をする場合の書類作成および提出先について、下記事項にご注意ください。
注1 介護保険法に基づく介護保険サービス事業所について
「介護保険サービス事業所」と「障害福祉関係の事業所」を一括して処遇改善加算届を作成することはできません。それぞれ別個に作成し、書類を提出してください。
注2 基準該当事業所の書類提出先
基準該当事業所の加算届の提出先は市町です。
ただし、指定障害福祉サービス事業所と基準該当事業所について、処遇改善加算届を一括して作成する場合、県と市町の両方に提出してください。
注3 複数の指定権者の事業所の一括作成
複数の指定権者(都道府県知事等)にかかる事業所について、処遇改善加算届を一括して作成する場合、すべての指定権者へ提出してください。
加算の対象サービス種別
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援2 実績報告
福祉・介護職員処遇改善加算を算定した場合、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
例:年度の最終サービス提供月が3月の場合 7月末日までに実績報告提出
加算算定事業所を廃止する場合 廃止月の翌々月の末日までに実績報告書提出
提出期限
令和2年7月31日提出書類
下記の書類を2部提出① 福祉・介護職員処遇改善実績報告書【別紙様式3】 ※加算の届出をした場合は必ず提出 |
様式(ワード) 記入例(ワード) |
② 指定権者内事業所一覧表【別紙様式3(添付書類1)】 ※加算の届出をした場合は必ず提出 |
様式(ワード) 記入例(ワード) |
③ 届出対象都道府県内一覧表【別紙様式3(添付書類2)】 ※三重県内の加算対象事業所に基準該当事業所が含まれる場合のみ提出 |
様式(ワード) 記入例(ワード) |
④ 都道府県状況一覧表【別紙様式3(添付書類3)】 ※複数の都道府県に加算対象事業所がある場合のみ提出 |
様式(ワード) 記入例(ワード) |
⑤ 賃金改善に要した費用の総額がわかる積算の根拠となる資料【参考様式1】 ※加算を受けた場合は必ず提出(参考様式1または任意様式の書類を提出) |
様式(エクセル) 記入例(エクセル) |
提出先
事業所所在地の福祉事務所・保健所注:複数の圏域に所在する事業所の実績報告を一括して提出する場合、いずれか圏域の保健所又は福祉事務所へ提出
書類作成の注意事項
実績報告は、複数の障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所等を一括して作成することができます。一括作成をする場合の書類作成および提出先について、下記事項にご注意ください。
注1 介護保険法に基づく介護保険サービス事業所について
「介護保険サービス事業所」と「障害福祉関係の事業所」を一括して実績報告を作成することはできません。それぞれ別個に作成し、書類を提出してください。
注2 基準該当事業所の書類提出先
基準該当事業所の実績報告の提出先は市町です。
ただし、指定障害福祉サービス事業所と基準該当事業所について、実績報告を一括して作成する場合、県と市町の両方に提出してください。
注3 複数の指定権者の事業所の一括作成
複数の指定権者(都道府県知事等)にかかる事業所について、実績報告を一括して作成する場合、すべての指定権者へ提出してしてください。
3.加算の算定要件
算定要件の概要
加算の種類
福祉・介護職員職員処遇改善(特別)加算の算定要件は次のとおりです。福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
下記要件の①から⑥のすべてに適合し、 なおかつ、⑦要件Ⅰ~Ⅲのすべて、⑨に適合すること。 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
下記要件の①から⑥のすべてに適合し、 なおかつ、⑦要件Ⅰおよび⑦要件Ⅱ、⑨に適合すること。 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) |
下記要件の①から⑥のすべてに適合し、 なおかつ、⑦要件Ⅰ又は⑦要件Ⅱのいずれか、⑧に適合すること。 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) |
下記要件の①から⑥のすべてに適合し、 なおかつ、⑦要件Ⅰ又は⑦要件Ⅱ又は⑧のいずれかに適合すること。 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) |
下記要件の①から⑥のすべてに適合すること。 |
福祉・介護職員処遇改善特別加算 | 下記要件の①から⑥のすべてに適合すること。 |
加算の要件
① 福祉・介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 |
② 当該事業者において、①の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の福祉・介護職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての福祉・介護職員に周知し、県知事に届け出ていること。 |
③ 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。 |
④ 事業所等において、事業年度ごとに福祉・介護職員の処遇改善に関する実績を県知事に報告すること。 |
⑤ 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 |
⑥ 事業所等において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 |
⑦ <キャリアパス要件> 要件Ⅰ 次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。 イ 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等 の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に 支払われるものを除く。)について定めていること。 ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての 福祉・介護職員に周知していること。 要件Ⅱ 次のイ及びロの全てに適合すること。 イ 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、 資質向上の目標及び①又は②に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る 研修の実施又は研修の機会を確保していること。 ①資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJ T、OFF-JT 等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。 ②資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、 費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。 ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。 要件Ⅲ 次のイ及びロの全てに適合すること。(平成29年4月以降新設) イ 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定 の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次 の①から③までのいずれかに該当する仕 組みであること。 ① 経験に応じて昇給する仕組み 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること ② 資格等に応じて昇給する仕組み 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであ ること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者につい ても昇給が図られる仕組みであることを要する。 ③ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。 ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・ 介護職員に周知していること。 |
⑧ <職場環境要件> 平成20年10月から②の届出の日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての福祉・介護職員に周知していること。 |
⑨<職場環境要件> 平成27年4月以降実施する福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての福祉・介護職員に周知していること。 |
注1 賃金改善の考え方(要件①~③関係)
事業者は、加算算定額に相当する福祉・介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善を実施する必要があります。
具体的には、「賃金改善の額」が「加算の額」を上回る必要があります。
賃金改善の要件 賃金改善の額 A > 加算の額 B | |
注:賃金改善の額Aとは、次の①から②を引いた差額をさします。 ①加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金総額 ②加算を算定しない場合(元々の賃金水準)の賃金の総額 ※元々の賃金水準とは、次のとおりです。 「初めて加算を取得する月」又は「初めて加算を取得した月」の属する年度の前年度の賃金の総額 (助成金を取得していた場合には、助成金による賃金改善の部分を除く。) |
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注:加算の額Bは、以下のとおり算出します。 障害福祉サービス等報酬総単位数(サービス別の基本サービス費に加算減算を加えた総単位数) × 福祉・介護職員処遇改善加算のサービス別加算率(ワード) × 1単位あたりの単価 |
注2 加算算定対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援 |
注3 賃金改善等の対象となる福祉・介護職員の職種
福祉・介護職員処遇改善加算 | 次のいずれかの職種であること ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員 |
福祉・介護職員処遇改善特別加算 | 次のいずれかの職種を中心として従業者の処遇改善が図られていれば加算対象となる。(加算額の一部を事務職や医療職等の福祉・介護職以外の従業者の賃金改善に充てることも差し支えない) ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員 |
4.各種書類の提出先
事業所所在地により、下記の提出先へ書類を2部ずつ提出してください。
法人所在地 |
提出先 |
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四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、 |
北勢福祉事務所 〒510-8511 四日市市新正4-21-5 |
鈴鹿市、亀山市 |
鈴鹿保健所 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 |
津市 |
津保健所 〒514-8567 津市桜橋3-446-34 |
松阪市、多気町、明和町、大台町 |
松阪保健所 〒515-0011 松阪市高町138 |
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、 |
多気度会福祉事務所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 |
名張市、伊賀市 |
伊賀保健所 〒518-0823 伊賀市四十九町2802 |
尾鷲市、紀北町 |
紀北福祉事務所 〒519-0823 尾鷲市坂場西町1-1 |
熊野市、御浜町、紀宝町 |
紀南福祉事務所 〒519-4324 熊野市井戸町383 |