本ページでは、障害福祉関係の事業所に関する「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」についてお知らせします。
介護保険サービスの「介護職員等特定処遇改善加算」については長寿介護課ホームページをご確認ください。提出書類等について、障害福祉関係と介護保険関係で取扱いが異なります。
1.基本的考え方
現行加算は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
2019年度の障害福祉サービス等報酬改定においては、職員の確保・定着につなげていくため、現行加算に加え、特定加算を創設することとし、経験・技能のある障害福祉人材に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行うとともに、障害福祉人材の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとしたものです。
厚生労働省通知 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF) |
2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月17 日)(PDF) |
2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月29 日)(PDF) |
2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年10月29 日)(PDF) |
福祉・介護職員等特定処遇改善計画書作成支援ツール(例)
・01_【事務連絡】特定処遇改善計画書作成支援ツール(例)の参考送付(PDF)
・02_特定処遇改善計画書作成支援ツールの使い方(例)(ワード)
・03_特定処遇改善計画書作成支援ツール(例)(エクセル)
※ 上記ツール内の計画書は県の様式と異なる部分がありますので、以下の県の様式に転記するなどして、使用してください。
・04_事業所ファイル(様式)(エクセル) |
三重県版
Q&A |
令和元年12月26日「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」に関するQ&A(三重県版)(エクセル) |
2.提出書類
1 加算を算定する場合
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合、以下の書類を提出して下さい。
提出期限および提出書類
下記の書類を2部提出
区分 |
提出締切(必着) |
提出書類 |
①令和元年度(10月)から加算を算定する場合 |
令和元年8月30日 |
※ 詳細は提出書類一覧(エクセル)を
ご覧ください。
■参考:記載例(エクセル) |
②年度途中(11月以降)から加算を算定する場合 |
加算を取得しようとする月の前月15日 |
体制届…障害者総合支援法のサービス
体制届…児童福祉法のサービス
※ 詳細は提出書類一覧(エクセル)を
ご覧ください。
■参考:記載例(エクセル) |
③提出済みの特定処遇改善加算届について変更がある場合 |
吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
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変更がある月の前月15日 |
- 特定処遇改善加算変更届出書(エクセル)
- 当該事実発生までの助成金の使用実績及び残額並びに承継後の助成金の取扱いに関する内容(任用様式)
- 変更となる事業所の一覧(任意様式)
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複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合 |
- 特定処遇改善加算変更届出書(エクセル)
- 特定処遇改善計画書(エクセル)
- 事業所、サービスを追加する場合は、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表(別紙2-1)
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就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 |
- 特定処遇改善加算変更届出書(エクセル)
- 当該改正の概要(任意様式)
- 変更となる事業所の一覧(任意様式)
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配置等要件等に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 |
- 特定処遇改善加算変更届出書(エクセル)
- 加算区分を変更する場合は、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表(別紙2-1)、別紙様式2
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提出先
事業所所在地の福祉事務所・保健所
注:複数の圏域に所在する事業所の特定処遇改善加算届を一括作成する場合、いずれか圏域の保健所又は福祉事務所へ提出
書類作成の一括作成について
特定処遇改善加算届は、複数の障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所等を一括して作成することができます。
一括作成をする場合の書類作成および提出先について、下記事項にご注意ください。
注1 介護保険法に基づく介護保険サービス事業所について
「介護保険サービス事業所」と「障害福祉関係の事業所」を一括して特定処遇改善加算届を作成することはできません。それぞれ別個に作成し、書類を提出してください。
注2 基準該当事業所の書類提出先
基準該当事業所の加算届の提出先は市町です。
ただし、指定障害福祉サービス事業所と基準該当事業所について、特定処遇改善加算届を一括して作成する場合、県と市町の両方に提出してください。
注3 複数の指定権者の事業所の一括作成
複数の指定権者(都道府県知事等)にかかる事業所について、特定処遇改善加算届を一括して作成する場合、すべての指定権者へ提出してください。
2 実績報告
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定した場合、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
例:年度の最終サービス提供月が3月の場合 7月末日までに実績報告提出
加算算定事業所を廃止する場合 廃止月の翌々月の末日までに実績報告書提出
提出期限
令和2年7月末日
提出書類
下記の書類を2部提出
① 福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書【別紙様式3】
※加算の届出をした場合は必ず提出 |
様式(ワード)
記入例(ワード) |
② 指定権者内事業所一覧表【別紙様式3(添付書類1)】
※加算の届出をした場合は必ず提出 |
様式(ワード)
記入例(ワード) |
③ 報告対象都道府県内一覧表【別紙様式3(添付書類2)】
※三重県内の加算対象事業所に基準該当事業所が含まれる場合のみ提出 |
様式(ワード) |
④ 都道府県状況一覧表【別紙様式3(添付書類3)】
※複数の都道府県に加算対象事業所がある場合のみ提出 |
様式(ワード) |
⑤ 職員分類の変更特例に係る実績報告【別紙様式3(添付書類4)】
※職員分類の変更特例を行った事業所のみ提出 |
様式(ワード)
記入例(ワード) |
提出先
事業所所在地の福祉事務所・保健所
注:複数の圏域に所在する事業所の実績報告を一括して提出する場合、いずれか圏域の保健所又は福祉事務所へ提出
書類作成の注意事項
実績報告は、複数の障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所等を一括して作成することができます。
一括作成をする場合の書類作成および提出先について、下記事項にご注意ください。
注1 介護保険法に基づく介護保険サービス事業所について
「介護保険サービス事業所」と「障害福祉関係の事業所」を一括して実績報告を作成することはできません。それぞれ別個に作成し、書類を提出してください。
注2 基準該当事業所の書類提出先
基準該当事業所の実績報告の提出先は市町です。
ただし、指定障害福祉サービス事業所と基準該当事業所について、実績報告を一括して作成する場合、県と市町の両方に提出してください。
注3 複数の指定権者の事業所の一括作成
複数の指定権者(都道府県知事等)にかかる事業所について、実績報告を一括して作成する場合、すべての指定権者へ提出してしてください。
3.特定加算の算定要件
賃金改善の考え方
事業者は、特定加算の算定額に相当する職員の賃金(退職手当を除く)の改善を実施する必要があります。具体的には、「賃金改善の額」が「加算の額」を上回る必要があります。
賃金改善は、現行加算による賃金改善と区分して判断する必要があり、特定加算を取得していない場合の賃金水準と、特定加算を取得し実施される賃金水準との差分を用いて算定します。
賃金改善の要件 賃金改善の額 A > 特定加算の見込額 B |
【賃金改善の額Aとは、次の①から②を引いた差額をさします。】
①特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額
②初めて特定加算を取得する月又は初めて特定加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額 |
【特定加算の見込額Bは、以下のとおり算出します。】
障害福祉サービス等報酬総単位数(サービス別の基本サービス費に各種加算減算(現行加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を除く)を加えた1月あたりの総単位数) × サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入) × 1単位の単価(算定結果については1円未満の端数切り捨て) |
特定加算 算定対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援 |
※就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着)は加算算定対象外です。
特定加算の算定区分
特定加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出る必要があります。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
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配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
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現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。 |
※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件が無いため、特定加算の区分は1つとなる。
賃金改善以外の要件
特定加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、次に掲げる要件に基づく加算の算定要件に応じて、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書に記載して届け出る必要があります。
① <配置等要件>
福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあっては特定事業所加算)を算定していること。
※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては記載不要。 |
②<現行加算要件>
現行加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。 |
③<職場環境等要件>
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、別紙1表3の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1つ以上の取組を行うこと。 |
④<見える化要件>
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
※ 当該要件については令和2(2020)年度より算定要件とします。 |
4.配分対象と配分方法
1 賃金改善の対象となるグループ
a |
経験・技能のある障害福祉人材
|
以下のいずれかに該当する職員であって、経験・技能を有する障害福祉人材と認められる者をいう。
具体的には、以下の要件に該当するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。
- 福祉・介護職員(※)のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者
- 心理指導担当職員(公認心理師含む)
- サービス管理責任者
- 児童発達支援管理責任者
- サービス提供責任者
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b |
他の障害福祉人材 |
経験・技能のある障害福祉人材に該当しない福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者
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c |
その他の職種 |
障害福祉人材以外の職員をいう。
|
2 配分対象における職員分類の変更特例
経験若しくは技能等を鑑みて、通常の職員分類では適正な評価ができない職員の特性を考慮し、以下の職員分類の変更を行うことができます。
ただし、当該特例の趣旨に沿わない計画(特段の理由がない職員分類の変更や、職員分類の変更特例の例示(別紙1表4及び5)に例示されていない特性かつ同じ特性により多数の職員の分類変更を行う場合)については、詳細な理由の説明を求めることとします。
〈職員分類の変更〉
a |
「他の障害福祉人材」に分類される職員であって、別紙1表4の例示を参考にした上で、研修等で専門的な技能を身につけた勤続10 年以上の職員について、「経験・技能のある障害福祉人材」に分類することができる。
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b |
「その他の職種」に分類される職員であって、別紙1表5の例示を参考にした上で、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している職員について、「他の障害福祉人材」に分類することができる。ただし、賃金改善前の賃金がすでに年額440 万円を上回る者の分類は変更できないものとする。
|
3 事業所における配分方法
実際に配分するに当たって、「1 賃金改善の対象となるグループ」のaからcそれぞれにおける平均賃金改善額等は以下のとおりとする必要があります。この場合において、次のaからc内での一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能です。
a |
経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ。)以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでなく、当該要件は満たしているものとする)。
ただし、以下の場合など例外的に当該賃金改善が困難な場合は合理的な説明を求めることとする。
- 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
- 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
- 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
|
b |
当該事業所における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、他の障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。
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c |
他の障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。
|
d |
その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない)。 |
※ 福祉・介護職員は以下の職種とする。
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者(注)、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
注: 障害福祉サービス経験者とは、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24 年厚生労働省令第15 号)に規定する、学校教育法(昭和22年法律第26 号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90 条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12 年の学校教育を修了した者(通所の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者をいう。
5.各種書類の提出先
事業所所在地により、下記の提出先へ書類を2部ずつ提出してください。
法人所在地
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提出先
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四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、
東員町、菰野町、朝日町、川越町
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北勢福祉事務所 〒510-8511 四日市市新正4-21-5
(県四日市庁舎2階)℡059-352-0586
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鈴鹿市、亀山市 |
鈴鹿保健所 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117
(県鈴鹿庁舎2階)℡059-382-8671
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津市 |
津保健所 〒514-8567 津市桜橋3-446-34
(県津庁舎5階)℡059-223-5290
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松阪市、多気町、明和町、大台町
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松阪保健所 〒515-0011 松阪市高町138
(県松阪庁舎2階)℡0598-50-0527
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伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、南伊勢町
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多気度会福祉事務所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2
(県伊勢庁舎1階)℡0596-27-5139
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名張市、伊賀市 |
伊賀保健所 〒518-0823 伊賀市四十九町2802
(県伊賀庁舎2階)℡0595-24-8070
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尾鷲市、紀北町 |
紀北福祉事務所 〒519-0823 尾鷲市坂場西町1-1
(県尾鷲庁舎2階)℡0597-23-3432
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熊野市、御浜町、紀宝町 |
紀南福祉事務所 〒519-4324 熊野市井戸町383
℡0597-85-2150
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