※体制届…「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出」及び
「障害児通所(入所)給付費等算定に係る体制等に関する届出」
手続の注意事項等
前年度実績に基づく加算や福祉・介護職員処遇改善加算等の内容を令和5年4月分から変更、または新たに算定する場合、体制届の例外的取扱いとして、「届出要領」にしたがって届出を行ってください。令和5年度 体制届及び処遇改善計画書 届出要領
届出要領 本文(PDF)
届出要領 別紙 体制届 提出書類一覧(PDF)R5.4.4就労系部分のみ更新
令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬について厚生労働省より通知が出ておりますので、 就労系障害福祉サービス事業所の方は必ずご参照のうえ、届出を行ってください。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた間の実績を用いない就労系障害福祉サービス事業所は追加で提出 が必要な様式がございますのでご留意ください。
令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬について
事務連絡(PDF) 別添資料(PDF) 通知一式(ZIP) 届出書(新型コロナウイルス感染症対策特例)(XLSX)
1.届出が必要なもの
(1)体制届 提出期限:R5.4.10(月)必着
① 以下の場合は必ず提出の必要があります
サービス種別 | 各種届出事項 |
就労移行支援 | 就労定着率区分(定着者の状況確認のため) |
就労継続支援A型 | 評価点区分(評価結果公表状況の報告のため) |
児童発達支援 | 看護職員加配加算(重心) |
放課後等デイサービス | 看護職員加配加算(重心) |
② 前年度実績に基づく加算等で、変更がある場合は提出する必要があります。(前年度実績に基づく
加算等に該当するかどうかは「届出要領 別紙 体制届 提出書類一覧」をご確認ください。
(2)処遇改善計画書 提出期限:R5.4.14(金)必着
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する全ての事業所は、
提出が必要です。(前年度の加算算定の有無に関わらず、加算を算定する事業所は提出が必要です。)
※体制届の添付は不要です。
2.届出の提出先
事業所所在地の保健所又は福祉事務所に2部提出
※提出分とは別に必ず事業者控えを保管しておくこと。
3.書類様式のダウンロード
○届出要領 別紙 体制届 提出書類一覧をご参照のうえ、必要な場合は下記リンク先から提出書類を
ダウンロードしてください。
※様式ダウンロード 障害者総合支援法関係(様式ライブラリ)
児童福祉法関係(様式ライブラリ)
※書類様式に変更がある場合がありますので、ご注意ください。
質問について
指定基準、各種手続に関する質問は、三重県障がい福祉課サービス支援班まで質問票を送付してください。・質問票(ワード)
※計画相談支援、障害児相談支援、基準該当事業に関する質問は、指定権者等である各市町障がい福祉所管課へお問い合わせください。
提出先、提出部数
事業所所在地により、下記の提出先へ書類を2部ずつ提出してください。
事業所の所在地 | 提出先 |
---|---|
四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、 |
北勢福祉事務所 〒510-8511 四日市市新正4-21-5 |
鈴鹿市、亀山市 |
鈴鹿保健所 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 |
津市 |
津保健所 〒514-8567 津市桜橋3-446-34 |
松阪市、多気町、明和町、大台町 |
松阪保健所 〒515-0011 松阪市高町138 |
伊勢市、鳥羽市、志摩市、 |
多気度会福祉事務所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 |
名張市、伊賀市 |
伊賀保健所 〒518-0823 伊賀市四十九町2802 |
尾鷲市、紀北町 |
紀北福祉事務所 〒519-0823 尾鷲市坂場西町1-1 |
熊野市、御浜町、紀宝町 |
紀南福祉事務所 〒519-4324 熊野市井戸町383 |