児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、支援の質の評価及び改善を行い、おおむね1年に1回以上その内容を公表することが義務付けられています。これは、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的として設けられた規定です。
また、自己評価結果等の公表について県へ届出がなされていない場合、平成31年4月1日以降は自己評価結果等未公表減算が適用されます。
つきましては、下記により自己評価結果等の公表について届出をしてください。県への届出のない事業所や自己評価結果等が未公表の事業所については、自己評価結果等未公表減算が適用されますのでご留意ください。
自己評価結果等の届出
対象種別 | 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス事業所 注:基準該当事業所の届出方法については、登録をした市町へお問い合わせください。 |
提出期限 | ○令和4年4月1日現在で指定を受けていた事業所 提出期限:令和5年2月28日(火)(必着) ○令和4年5月1日以降に新規指定を受けた事業所 提出期限:指定日から一年以内 |
提出書類 | 以下の①及び②の書類を、事業所ごとに2部ずつ提出 ①自己評価結果等報告書(エクセル) ②事業所における自己評価結果(参考様式A4、B4) …注 注:令和4年4月1日以降に実施した自己評価結果等に係る書類を提出すること。 事業所で独自に様式を作成している場合、当該独自様式を提出してください。 本届出は公表結果の報告であるため、公表日は「届出日以前の日付」になることに 留意してください。 |
提出先 | 事業所所在地の保健所又は福祉事務所 |
減算について | ○減算対象 自己評価結果等の公表方法、公表内容を都道府県に届出されていない事業所 ○算定される単位数 所定単位数の100分の85 ○適用期間及び適用範囲 県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員 について減算を適用 ※新設の事業所については、指定日から1年間は減算を適用しません。 ただし、指定日から1年以内に自己評価結果等の公表を行い、届出をしてください。 |
自己評価等の実施方法
自己評価等については、下記通知を参考にして、自己評価等の実施および公表をしてください。参考:自己評価等の流れ(ガイドラインをもとに作成)
項目 | 内容 | 児童発達支援 | 放課後等デイ | |
1 | 事業所職員による自己評価 | 事業所の職員が、『自己評価表(参考様式A1,B1)』を用いて事業所の支援の評価を行う。 その際、「はい」「いいえ」等にチェックするだけでなく、各項目について「工夫している点」「課題や改善すべき点」等について自己評価する。 |
参考様式A1 自己評価表 |
参考様式B1 自己評価表 |
2 | 保護者等による事業所評価 | 保護者等に対して、『事業所評価表(参考様式A2,B2)』を配布して、アンケート調査を行う。 保護者等から回答をとりまとめ、「ご意見」欄の記述も含めて『集計結果(参考様式A3,B3)』で集計する。 |
参考様式A2 事業所評価表 参考様式A3 集計結果(公表用) |
参考様式B2 事業所評価表 参考様式B3 集計結果(公表用) |
3 | 事業所全体評価 | 「①事業所職員による自己評価」及び「②保護者等による事業所評価」の結果を踏まえ、職員全員で討議し、項目ごとに評価を行う。特に、「課題や改善すべき点」について、認識をすり合わせる。 職員間で認識が共有された課題や改善すべき点について検討を行い、速やかに改善の対応を図る、若しくは、改善目標を立てる。 なお、討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。 |
参考様式A4 自己評価結果(公表用) |
参考様式B4 自己評価結果(公表用) |
4 | 自己評価結果等の公表 | 以下の資料を公表する。 ・保護者等からの事業所評価の集計結果…参考様式A3,B3 ・事業所における自己評価結果 …参考様式A4,B4 公表にあたっては、ホームページに掲載して公表する。インターネットでの公表が困難な場合、紙媒体を事業所の見やすい場所に掲示のうえ、利用児の保護者へ配布する。 |
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5 | 支援の改善 | 課題や改善すべき点の検討結果を踏まえ、速やかに改善の対応を図る、若しくは、立てられた改善目標に沿って、支援を改善していく。 |
を行っても問題ありません。
注2:事業所はおおむね1年に1回以上、自己評価結果等を公表しなければなりません。
届出の提出先
事業所等の所在地により、下記の提出先へ書類を2部ずつ提出してください。
事業所等の所在地 | 提出先 |
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四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、 東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
北勢福祉事務所 〒510-8511 四日市市新正4-21-5 (県四日市庁舎2階) ℡059-352-0586 |
鈴鹿市、亀山市 | 鈴鹿保健所 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 (県鈴鹿庁舎2階) ℡059-382-8671 |
津市 |
津保健所 〒514-8567 津市桜橋3-446-34 (県津庁舎5階) ℡059-223-5290 |
松阪市、多気町、明和町、大台町 | 松阪保健所 〒515-0011 松阪市高町138 (県松阪庁舎2階) ℡0598-50-0527 |
伊勢市、鳥羽市、志摩市、 玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町 |
多気度会福祉事務所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 (県伊勢庁舎1階) ℡0596-27-5139 |
名張市、伊賀市 | 伊賀保健所 〒518-0823 伊賀市四十九町2802 (県伊賀庁舎2階) ℡0595-24-8070 |
尾鷲市、紀北町 | 紀北福祉事務所 〒519-0823 尾鷲市坂場西町1-1 (県尾鷲庁舎2階) ℡0597-23-3432 |
熊野市、御浜町、紀宝町 | 紀南福祉事務所 〒519-4324 熊野市井戸町383 ℡0597-85-2150 |