(目次)
1 事業内容
2 申請及び実績報告等
①申請方法
②実績報告
③留意事項等
3 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
4 問い合わせ先
1 事業内容
障害福祉サービス施設・事業所等が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう支援を行う。
※対象経費及び基準単価は「実施要綱・別添1・別添2」↓をご覧ください。
・令和4年3月31日障発0331第9号「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する
サービス継続支援事業(追加協議分)の実施について」
・Q&A(第5版)
2 申請及び実績報告等
①申請方法
【提出書類】「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業費補助金申請書(様式1~3、
役員等調書、振込口座)」(Excelファイル)
【提出先】 三重県子ども・福祉部障がい福祉課
【提出方法】電子メールで提出してください。
メールアドレス : shohoj@pref.mie.lg.jp ※shohoの後に「j」が付いています。
【提出期限】令和5年2月末(予定)
②実績報告
【提出書類】「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業助成金に係る実績
報告書(様式7~9)」(Excelファイル)
【提出先】 三重県子ども・福祉部障がい福祉課
【提出方法】電子メールで提出してください。
メールアドレス : shohoj@pref.mie.lg.jp ※shohoの後に「j」が付いています。
【提出期限】事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和5年4月10日のいずれ
か早い日までに提出してください。
③留意事項等
・申請時及び実績報告時に領収書等証拠書類の提出は不要ですが、事後的に県又は会計検査院等に
より実地調査を行う場合がありますので、提出書類及び証拠書類は事業所で5年間(令和10年3月
31日まで)の保管をお願いします。
・実績報告額が交付決定額を下回る場合は、差額分を返還していただきます。
(差額分が生じた場合は、後日、県から納入通知書を送付いたします。)
なお、実績額が交付決定額を上回る場合でも、交付決定額以上の金額を交付することはできません。
3 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(該当する法人のみ)
消費税の課税事業者である事業者が、消費税及び地方消費税の申告をした場合は、以下の手続きが必要で
す。(消費税等の納税義務を免除されている場合は不要です。)
※補助金に係る消費税等仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。
※補助金に係る消費税等仕入控除税額がある場合は、相応分を県に返還していただく必要があります。
【提出書類】「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式6)」(Wordファイル)
参考となる資料(確定申告書の写し、積算の内訳等)
【提出先】 三重県子ども・福祉部障がい福祉課
【提出方法】障がい福祉課へ郵送で提出してください。
【最終提出期限】令和6年6月30日
※令和3年度に補助金の交付を受けている場合は、3年度分について令和5年6月30日
までに提出してください。
4 問い合わせ先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県子ども・福祉部 障がい福祉課 サービス支援班
TEL 059-224-2266
FAX 059-228-2085
E-mail shohoj@pref.mie.lg.jp