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全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります

 平成29年9月に食品表示基準が改正され、これまで一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、全ての加工食品(輸入品を除く)に拡大されます。
 令和4年3月31日にて食品メーカー等が準備をする猶予期間が終了し、令和4年4月1日から全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります。
 
 制度の詳しい情報は以下のページをご覧ください。
 新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(消費者庁HP)
 新たな加工食品の原料原産地表示制度(パンフレット)
 全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります(PDF/771KB)
 事業者向け活用マニュアル・事業者向けオンラインセミナー(農林水産省HP)
 
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品表示班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2358 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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