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令和05年04月03日

令和5年4月1日からの遺伝子組換え表示制度(任意表示)の変更について

 平成31年に食品表示基準が改正があり、遺伝子組換え表示制度(任意表示)が変更され、令和5年4月1日から新たな制度が適用となっております。一度ご確認ください。

遺伝子組換え表示制度について

●義務表示について(令和5年4月1日以前と変更ありません)

遺伝子組換え農産物を使用している場合は、「遺伝子組換え」などの表示が義務付けられています。

表示の例
●分別生産流通管理をして、
遺伝子組換え農産物を区別している場合及びそれを加工食品の原材料とした場合
 
義務表示
大豆(遺伝子組換え)
●分別生産流通管理をせず、
遺伝子組換え農産物および非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合

●分別生産流通管理をしたが、
遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合


義務表示
大豆(遺伝子組換え不分別)等
 
 

〇任意表示について(令和5年4月1日から変更となっています)

「大豆」、「とうもろこし」並びにそれらを原料とする加工食品において、「遺伝子組換えでない」と表示するための条件が変わります。

表示の例
分別生産流通管理をして、
意図せざる混入注1を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし注2
並びにそれらを原材料とする加工食品
任意表示
大豆(分別生産流通管理済み)
※左記の場合、令和5年4月1日から
「遺伝子組換えでない」旨の表示ができませんので、ご注意ください。
分別生産流通管理をして、
遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし
並びにそれらを原材料とする加工食品

 
任意表示
大豆(遺伝子組換えでない)
大豆(非遺伝子組換え)

注1 意図的に遺伝子組換え農産物を混入した場合には5%以下の混入率であっても、分別生産流通管理を行ったこととはなりません

注2 大豆及びとうもろこし以外の対象農産物については、意図せざる混入率の定めはありません
大豆及びとうもろこし以外の対象農産物及びその加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件となります。
 

関連情報

遺伝子組換え表示制度に関する情報(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品表示班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2358 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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