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平成24年12月18日

油症患者の同居家族の認定申請について

 平成24年12月から、油症診断基準が改定され、カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の方が、新たに認定の対象となりました。

新たに認定の対象となる方

1)から3)をすべて満たす方が対象となります
   1)油症発生当時、油症患者(認定患者)と同居していた
   2)油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した
   3)現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要

申請の受付について

申請等についてのご相談は随時お受けします。

※三重県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県へ

 県内にお住いの方は、下記連絡先までご連絡ください。 

厚生労働省ホームページへのリンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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