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令和04年03月28日

「三重県公衆浴場法施行条例及び施行細則」の一部改正について

1.改正の経緯
 近年の子どもの発育発達状況の変化等をふまえ、令和2年12月に国の「公衆浴場における衛生等管理要領」が改正され、男女の混浴制限年齢の目安が「おおむね10歳」から「おおむね7歳」に引き下げられたことから、条例で規定している混浴制限年齢についても同様に引き下げました。

 併せて、近年、全国的にレジオネラ症感染者の報告件数は増加傾向にあり、特に高齢者でこの傾向が大きく、高齢化が進むにつれて、今後も感染者が増える可能性があります。公衆浴場においては循環式浴槽等の衛生管理の重要性が今後も増すことから、県条例における衛生管理と施設設備の規定に関して、新たな規定を追加しました。

2.改正内容
(1)混浴制限年齢の引き下げ
 現  行        :10歳以上の男女の混浴禁止
 令和4年7月1日以降7歳以上の男女の混浴禁止

※なお、県民の皆様に広く周知するためにポスターを作成しましたのでご活用下さい。
  混浴制限年齢引き下げ周知用ポスター

(2)衛生管理等に関する規定の追加
 公衆浴場における「①衛生管理」と「②構造設備」の規定に関して、新たに規定を追加し、令和4年10月1日から適用します。新たに追加された規定は関連資料を参照して下さい。
今回追加した「②構造設備」の規定については、既存施設には適用されませんが、施行日以降に新築や改築、増築した場合には適用されますので、ご注意下さい

<関連資料>
 新たに追加された「①衛生管理」及び「②構造設備」の規定
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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