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食品衛生何でも相談

給食施設の届出等

 学校や病院などの施設において、継続的に不特定又は多数の者(生徒、職員、入院患者など)に食品を供与する給食施設を開設する場合は、あらかじめ保健所への届出又は許可の取得が必要です。

※食品衛生法の改正により、令和3年5月31日以前に三重県食品衛生規則第5条に基づく届出を行っていた施設についても、改めて申請・届出手続きが必要となりました。
 

申請・届出手続き

 調理業務の外部委託の有無や食数により、必要な手続きが異なります。
 申請又は届出は、施設の所在地を所管する保健所に行ってください。
 
  手続きの種類 業務の内容等 申請様式等
1 飲食店営業(許可) 以下のいずれかに該当する場合
・調理業務を外部事業者に委託している。
 (委託先の事業者が許可を取得してください)
・施設利用者や職員以外の者(家族、地域住民等)にも広く食品を提供している。
営業許可申請のページ
を参照してください
2 食品衛生法第57条
(第68条による準用)に基づく届出
以下のすべてに該当する場合
・施設の職員が調理業務を行っている。
・提供対象が、施設利用者や職員に限定されている。
・提供食数が20食程度以上。
3 三重県食品衛生規則
第13条に基づく届出
以下のすべてに該当する場合
・施設の職員が調理業務を行っている。
・提供対象が、施設利用者や職員に限定されている。
・提供食数が20食程度未満。
  
 

開業後の諸手続き

届出済証の交付申請(任意)

上記2又は3の届出施設については、営業者からの申請に基づき届出済証を交付します。
届出済証の交付を希望される場合は、届出を行った保健所に申請してください。

※上記1の飲食店営業許可施設については、営業許可申請に対して営業許可証が交付されますので、
別途交付申請を行う必要はありません。

<申請に必要な書類等>
  1. 届出済証交付申請書 【様式
  2. 手数料 2,000円(三重県収入証紙)

変更届(必須)

下記のような変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出してください。【様式

  1. 営業者の氏名(法人商号、代表者)の変更
  2. 営業者の住所(法人所在地)の変更
  3. 施設の名称、屋号の変更
  4. 施設の構造、設備  ※営業許可施設のみ
  5. 食品衛生責任者の氏名

廃業届(必須)

次の場合は、廃業届出書を提出してください。【様式
※営業許可施設の場合は、届出時に営業許可証を添付してください。

  1. 業務を廃止した場合。
  2. 施設を移転した場合。(新しく業務開始届出が必要となります。)
  3. 営業者が変わった場合。(新しく業務開始届出が必要となります。)

地位承継届(必須)

次の場合は、営業者の地位を承継した者が遅滞なく、地位承継届出書を提出してください。【様式

※食品衛生法に基づく許可又は届出施設(上記1又は2)のみが対象です。
 三重県食品衛生規則に基づく届出施設は、事業を引き継いだ方が、新しく届出を行ってください。

  承継の種類 添付書類
1 営業者(個人)が死亡
  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上ある場合は、全員の同意書
2 法人の合併
  • 承継した法人の登記事項証明書
3 法人の分割
  • 承継した法人の登記事項証明書
 

詳しくは所管する保健所へご相談ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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