現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. くらし・税 >
  4. 消費生活(三重県消費生活センター) >
  5. 事業者指導 >
  6. 景品表示法 >
  7.  景品表示法~表示の適正化~
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. くらし・交通安全課  >
  4.  消費生活センター班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

景品表示法~表示の適正化~

三重県では、景品表示法に基づいて、不当表示や不当景品の提供を行う事業者に対して指導等を行っています。

 

景品表示法

景品表示法については、消費者庁のサイトをご参照ください。
 
※平成28年4月1日から課徴金制度が導入されました。課徴金制度についても消費者庁のサイトをご参照ください。
よくある質問コーナー(景品表示法関係)


 

景品表示法違反に関する情報提供

景品表示法違反に関する情報提供は三重県消費生活センター事務局で受け付けています。なお、情報提供いただいた情報については、調査の有無を含めお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
 

事業者指導一覧 

平成26年2月12日    メニュー等の不適正表示を行った事業者に対する行政指導について
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400 
ファクス番号:059-224-3372 
メールアドレス:shouhi@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000042821