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安全で安心な消費生活をサポート 三重県消費生活センター

クーリング・オフ 

1 クーリング・オフ制度とは

 クーリング・オフとは、訪問販売など不意打ち的に勧誘されて、冷静に判断できない状態で契約してしてしまった後に、消費者に冷静になって考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、無理由・無条件で契約を解除できる制度です。
 ただし、クーリング・オフ制度は、「契約は守らなければならない」という民法の原則の例外ですので、すべての取引に制度が適用されるわけではありません。
 自分から店に出向いて契約する通常の店舗販売や、自分からインターネット等で申し込む通信販売では、クーリング・オフは適用されません。
  

2 クーリング・オフができる取引

 クーリング・オフできる取引は、法律や約款などに定めがある場合に限ります。クーリング・オフできる期間は契約書面を受け取った日を1日目として数え、8日以内と20日以内のものがあります。

取引形態 期間 根拠法・条項

訪問販売
(キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールスを含む)

8日間

特商法 第9条

電話勧誘販売

8日間

特商法 第24条

特定継続的役務提供
(5万円を超える、エステ・美容医療・語学教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス。※エステ・美容医療は1ヶ月を超える、その他は2ヶ月を超えるもの)

8日間

特商法 第48条
連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

特商法 第40条
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など) 20日間 特商法 第58条
 訪問購入(いわゆる訪問買取)
 (自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く)
8日間

特商法 第58条の14

 

3 クーリング・オフの方法

 特定商取引法の改正が令和4年6月1日から施行され、消費者がクーリングオフを行う方法として、従来の「書面」(紙媒体)に加え、電子メールやFAX、ウェブサイトの専用フォームなどの「電磁的記録」によっても、通知することができるようになりました。
 「書面」でも「電磁的記録」でも、契約書面を受領した日を起算日(1日目)として、クーリングオフ可能期間内に通知を発信すれば、発信した日に効力が発生します。
 書面の場合、消印が期間内であれば相手の事業者に期間終了後に届いても有効です。
 
「書面」により通知する。
ハガキなど、紙に書いたもので通知
 対象となる契約を事業者が特定するために必要な情報(例えば契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など)や、クーリングオフの通知を発した日付を記載します。
 クレジット契約している場合、クレジット会社と販売会社の両方へ同時に通知します。
書面全部(ハガキならば両面とも)をコピーし、控えとして保管
クーリングオフの期間内に、「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付
 送付時に郵便局が発行する控えも保管しておきましょう。クレジット会社あてのハガキも同様です。関係書類は5年間保管します。
 
「電磁的記録」により通知する。
まずは契約書面を確認
 「電磁的記録」による場合の通知先や具体的な方法が書かれている場合は、それを参照します。
書面による通知と同様に、必要事項を記載
 対象となる契約を事業者が特定するために必要な情報(例えば契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など)や、クーリングオフの通知を発した日付を記載します。
さらにクーリングオフを行った証拠を保存
 例えば電子メールであれば送信メールを保存する、ウェブサイトのクーリングオフ専用フォームであれば画面のスクリーンショットを残すようにします。
(※トラブルを避けるため、通知は必ず、確実に記録が残る方法で行いましょう。)

  ご存知ですか?クーリング・オフ制度 …書面(ハガキ・内容証明)の書き方を掲載したリーフレットですが「電磁的記録」による場合にも参考にしていただけます。  


【はがきの書き方例】  

 

 

4 クーリング・オフの効果

 クーリング・オフをすると、未払い代金の支払い義務がなくなり、既に支払っている分は返金してもらます。返品にかかる送料は事業者が負担します。
 たとえ工事が完了していたとしても事業者の負担で元の状態に戻させることができます。消費者が損害賠償や違約金を支払う必要はありません。

 5 クーリング・オフ妨害と期間延長

  事業者が「クーリング・オフできない」などとウソをついたり脅したりして、クーリング・オフを妨害した場合は、クーリング・オフ可能期間が延長されます。事業者があらためて、クーリング・オフできる旨を記載した書面を交付し説明すれば、クーリング・オフ期間はその日からの起算となります。
 

注意 こんなときにはクーリング・オフできません。

  • 一般の店舗販売及び通信販売には、クーリングオフ制度は適用されません。
    (連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供を除く)
  • 訪問販売であっても、開封したり一部を使ってしまった化粧品・洗剤などの消耗品
  • 適用除外の商品・サービス(自動車販売・リース、電気、ガス、葬儀サービスなど)
  • 現金取引で3,000円未満は適用されません。
  • 営業として行われるもの。

クーリング・オフできるかどうか分からないときは、消費生活センター(相談専用電話059-228-2212)へご相談ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班

〒514-0004 津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400(こちらからは消費生活相談をご利用いただけません。
消費生活相談は059-228-2212をご利用ください。)

ファックス番号:059-224-3372 メールアドレス:shouhi@pref.mie.jp

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