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令和06年04月01日

安全で安心な消費生活をサポート 三重県消費生活センター

消費生活相談

 三重県消費生活センターの消費生活相談

 三重県消費生活センターでは、消費者のみなさんが購入(利用)する商品(サービス)に関する疑問や不安を解消したり、契約に関するトラブルを解決するため、消費生活相談員が相談内容に応じて客観的なアドバイスを行い、原則として相談者自身による解決に向けた支援を行っています。
困ったこと、知りたいことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

相談受付時間

平日 : 9時~12時、13時~16時

休業日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
受付電話番号

059-228-2212

※相談内容の事実確認などの細かなやり取りを円滑に行うために、電話、来所以外の相談は受け付けていません。
 あらかじめ御了承ください。

 

~三重県消費生活センターに相談する場合に知っておいていただきたいこと~

1 当センターは消費者と事業者との間での契約トラブルなど消費生活に関する相談の窓口です。個人間のトラブルや家族関係・人間関係のトラブルなどの相談はお受けできません。また労働問題や事業者からの相談は受け付けていません。
2 契約トラブルの当事者である本人から相談し、手元に契約書類等をあらかじめ準備してください。なお認知症などの理由で契約の当事者からの相談ができない場合は、お問い合わせください。
3 相談は無料ですが、電話相談の通話料は相談者側の負担となります。相談途中で電話が切れた場合でもセンターからかけ直すことはいたしません。また、運転中の電話はハンズフリー機器使用であっても固くお断りします。
  なお相談はおおむね30分程度を目安としています。
4 他のセンター・消費生活相談窓口で既に相談している内容については、あらためて当センターで相談をお受けすることはできません。どの窓口でも相談への対応は同じであり、回答や助言は変わりませんので、再相談は最初に相談した自治体のセンター(相談窓口)へ行ってください。なお、当センターは他のセンターや相談窓口の指導監督を行う上位組織ではありません。
5 相談受付時に個人属性(お住まいの市町名、性別、年齢等)をお聞きします。また、相談上必要であれば連絡先等もお伺いします。なお、個人属性をお伝えいただけない場合、状況を正確に把握できないため、お答えできることは極めて限定的になります。
6 相談を進めるにあたり、相談員から事実関係を詳しく伺う場合がありますので、ご協力ください。センターは、消費者行政の推進に向けた施策の策定や法律改正などに向け、情報収集を行う役割があり、相談内容はその貴重な情報源として記録されます。
7 当センターが消費者と事業者の間であっせんを行う場合は、相談者(契約者) が書面を作成して事業者へ送付していただきます。センターの相談員は代理人にはなれませんので、まずは消費者が経緯や主張等を書面で事業者へ伝えることが重要です。
8 センターからの助言やお願いをお聞きいただけない場合や相談中に大声を出す、暴言を吐くなどの行為により相談対応を継続することが困難となった場合は、相談を打ち切らせていただく場合があります。
9 相談への助言等は個別の事例に対応したものですので、相談内容をSNSやネット掲示板などで公にする行為はお控えください。

消費生活相談における個人情報の取扱について 

 

 他の消費生活相談窓口

 ※ 多重債務相談はこちらへ

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班

〒514-0004 津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400(こちらからは消費生活相談をご利用いただけません。
消費生活相談は059-228-2212をご利用ください。)

ファックス番号:059-224-3372 メールアドレス:shouhi@pref.mie.jp

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