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令和07年04月01日

学校法人に対する寄附の税額控除に係る証明申請手続き

 平成23年度税制改正により、一定の要件を満たした学校法人に対して個人が寄附を行った場合、従来の所得控除に加え、寄附者の選択により新たに税額控除の適用を受けられるようになりました。

 本制度を活用するにあたり、寄附を受ける学校法人(私立学校法第152条第5項の規定により設立された法人を含む)は租税特別措置法施行令の要件を満たすものとして所轄庁の証明を受ける必要があります。

 三重県知事所轄学校法人が証明を受けるための申請手続きに関する手引きや申請書類等は下記のとおりです。今後、証明を受けたい場合は、この手引き等に基づいて、申請してください。

 なお、税額控除対象法人としての証明は、所得税法第78条第2項の「特定寄附金」として既存の所得控除制度の対象となっている法人について認められるものであるため(租税特別措置法第41条の18の3)、学校法人の場合、特定公益増進法人の証明書が発行されていることがその要件となります。
 特定公益増進法人の証明に係る手続きについて詳しくは、環境生活部 私学課までお問い合わせください。

  ※上記は文部科学省作成の手引きです。
   三重県知事所轄の学校法人の申請書等の提出先は次のとおりとなります。
   <提出先> チェック表、寄附者名簿はエクセル形式のものを電子メールにてお送りください。
     所在地 〒514-8570 三重県津市広明町13番地

     A 小学校、中学校、高等学校を設置する学校法人
      三重県環境生活部私学課私学班 (Tel. 059-224-2161)(E-mail sigaku@pref.mie.lg.jp)
     B A以外で幼稚園を設置する学校法人
      三重県子ども・福祉部子どもの育ち支援課幼保サービス支援班
       (Tel. 059-224-2268)(E-mail youhoqa@pref.mie.lg.jp)
     C 専修学校、各種学校のみを設置する学校法人
      三重県環境生活部私学課私学班 (Tel. 059-224-2161)(E-mail sigaku@pref.mie.lg.jp)

○通常の要件に関する書類
 
○特例の要件に関する書類
         

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 私学課 私学班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2161 
ファクス番号:059-224-2408 
メールアドレス:sigaku@pref.mie.lg.jp

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