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平成31年02月07日

第4回三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇話会を開催しました

 本日開催しました第4回三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇話会の開催結果は、下記のとおりです。

                     記
1 開催日時
  平成31年2月7日(木) 10時00分から12時00分まで

2 開催場所
  三重人権センター3階 大セミナー室
  (津市一身田大古曽693-1)

3 出席者
 〇委員
  5名中3名出席
  ※出席委員:滝口会長、仲委員、鷲見委員
  ※欠席委員:上野副会長、片山委員
 〇オブザーバー
  日本司法支援センター三重地方事務所 事務局長 織田 貴子 氏
  公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター、三重県警察本部警務部広聴広報課
 〇事務局(三重県環境生活部)
  井戸畑部長、冨田次長、山澤くらし・交通安全課長 ほか

4 議事概要
 以下の議題について、事務局から説明を行い、各委員による意見交換を行いました。
(1)「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」(案)におけるパブリックコメント等の結果について
 (委員からの主な意見)                            
 〇見舞金がどこの犯罪被害者等にも平等にわたるのがいいと考えていた。(県にある見舞金制度を評価
  する。)
 〇パブリックコメントの意見数は必ずしも多いといえないが、パブリックコメントの内容からすると
  条例にかなり関心を持っている方が多いと感じた。
 〇市町への意見照会結果を見ても、具体的な施策は今後詰めていくとして今後の施策への期待があるの
  ではと思った。
 〇パブリックコメントや市町照会結果を見ると、条例としては良いものであるが、今後、具体的な支援
  体制の検討、予算面も含めて、良い施策をつくっていくことが、県民、市町が期待していることだと
  思う。

(2)「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」案及び各条文の考え方について
(委員からの主な意見)                            
 〇条例第2条(定義)「二次被害」の定義の中に、「名誉毀損」を入れた方がいいと思う。「プライバ
  シー侵害」は「私生活を暴かれる」という意味で、一方、「名誉毀損」は「心が傷つくこと」であり、
  法律家は両方をセットで考えることが多い。
 〇第6条(事業者の責務)における「犯罪被害者等である従業員の就労の支援」は、犯罪被害者は、就
  労しているケースが多くて、就労を継続するのに悩まれている方がたくさんいるので、就労の継続と
  いう言葉を入れていただくとありがたい。
 〇第8条(総合的な支援体制の整備)において、「再被害」を入れてもらってありありがたいが、「二
  次被害」、「再被害」という並びの表記が一般的だと思う。「再被害」と位置づけるのは三重県がお
  そらく最初になるので、他の府県が今後参考にする際に混乱しないか。
 〇各市町が施策を進めていく時に、各市町の担当者が条例を理解し、犯罪被害者等に適切な対応ができ
  るよう、担当者会議等組織、仕組みづくりをしていただきたい。
       ※事務局から逐条解説の修正を含め、検討したい旨説明した。


附属機関等会議概要

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp 

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