重要・最新情報
(1)特定操縦者免許の取得・切替について
遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されたことから、旧操縦免許は令和8年3月をもって抹消され、4月以降は船長として乗船できなくなりますので、切り替え等の対応をお願いします。切り替えを行った際は、業務規程の変更が必要となりますので、各地域の農林水産事務所まで変更届を提出ください。
【やるべきこと】
①特定操縦者免許の取得・切替
② ①の後、各地域の県農林水産事務所への業務規程変更届出の提出
※制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
国土交通省HP:特定操縦者免許制度について(リンク)
<問い合わせ先>
津農林水産事務所水産室 TEL 059-223-5128
伊勢農林水産事務所 TEL 0596-27-5189
尾鷲農林水産事務所 TEL 0597-23-3512
(2)クロマグロ遊漁(大型魚)の届出が開始(3月20日まで)
遊漁船業者・プレジャーボート等は令和8年1月1日(木)から令和8年3月20日(金)の間に忘れずに届出をしてください。届出をしない場合、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間にクロマグロを目的とした遊漁船業・遊漁はできません。遊漁船利用者(遊漁客)も別途事前届出が必要となりますので、予約時等にご指導ください。制度の詳細については下記の県・水産庁ホームページのリンク先をご覧ください
★届出先・方法については以下のリンクを参照ください。
届出制の導入・届出の方法について
★説明会動画を視聴いただくか、下記の水産庁主催の説明会にご参加いただけます。
説明会動画 https://www.youtube.com/watch?v=mvTmCQkOWaQ
●オンライン説明会参加URL リンク:届出制の導入・届出の方法について
〇第6回オンライン説明会
日時:令和8年1月9日(金曜日)19時00分~
〇第7回オンライン説明会
日時:令和8年1月29日(木曜日)19時00分~
〇第8回オンライン説明会
日時:令和8年2月25日(水曜日)16時00分~
〇第9回オンライン説明会
日時:令和8年3月12日(木曜日)19時00分~
県HP:クロマグロ採捕に関するお願い(リンク)
水産庁HP:クロマグロ遊漁の部屋(リンク)
クロマグロの採捕について
遊漁者によるクロマグロ採捕については、太平洋広域漁業調整委員会指示等により制限されています。詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。
県HP:クロマグロ採捕に関するお願い(リンク)
水産庁HP:クロマグロ遊漁の部屋(リンク)
安全設備の義務化について
安全設備については、令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を受けて設置された検討会において、遊漁船においても義務付けする方針が決定されています。航行水域・定員等に応じて必要な設備・装備の準備が変わってきますので、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
なお、遊漁船の安全設備の義務化の適用日(義務化される日)は決まっておらず、現在は準備期間となっております。
国土交通省HP:安全設備の義務化(リンク)
遊漁船業法違反等で罰金刑に処せられると、法第19条に基づき登録拒否要件に該当します
遊漁船業法違反等で罰金刑に処せられると、法第19条に基づき登録拒否要件に該当します
遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)や船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などに違反して、罰金の刑に処せられた者や業務上過失致死傷罪などで禁固以上の刑に処せられた者は、法第6条に基づく「登録拒否要件」に該当することとなり、2年間は新規登録や更新登録を行うことができません。また、この登録拒否要件に該当する者は、省令に基づき2年間は遊漁船業の業務主任者に選任されることができませんので、ご注意ください。
なお、登録拒否要件に該当する場合には、法第19条に基づき事業停止や登録取消しなどの行政処分が科せられることがありますので重ねてお知りおきください。
利用者の安全及び利益に関する情報について
遊漁船業の適正化に関する法律第22条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報について公表します。
利用者の安全及び利益に関する情報
遊漁船業における事故の発生について
全国的に、遊漁船における事故が発生しております。法令及び業務規程を遵守し、事故撲滅のため、日々の励行をお願いします。
運輸安全委員会事務局により船舶事故調査報告書がとりまとめられておりますので、参考としてください。
〈事故事例 広島県(令和6年9月)〉遊漁船における事故報告(令和6年9月)
〈事故事例 佐賀県(令和6年10月)〉遊漁船における死亡事故報告(令和6年10月)