また、やすを使用していたとしても、アクアラング等の潜水器を使用して水産動植物を採捕することはできません。
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十条 何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 竿つり及び手づり
二 たも網及びさ手網
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
五 徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 漁業者が漁業を営む場合
二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合
「やす」と「もり(銛)」の解釈は、水産庁のホームページ(都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ))をご確認ください。概要は、次のとおりです。
- 「やす」は、漁獲物を突き刺す先端部と柄とが固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺す漁具です。
- 水中銃、土佐銛、チョッキ銛などは、先端部と柄が離れるため「もり(銛)」に該当します。
- ゴム付きの「やす」の場合、漁獲物を突き刺す先端部と柄とが固着した漁具であっても、漁獲物を突き刺したときに、柄が手から離れる場合には「もり(銛)」に該当します。
共同漁業権の侵害について
三重県のほとんどの沿岸において、共同漁業権が地元の漁業協同組合に免許されています。火光を利用しない「やす」であっても、漁業権の内容となっているイセエビやタコ、アワビ、サザエ、ワカメなどの水産動植物を採捕すると、漁業権の侵害により100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(漁業法第195条)共同漁業権の設定海域やその内容は、海上保安庁のウェブサイト「海しる(海洋状況表示システム)」で確認できます。
第百九十五条 漁業権又は組合員行使権を侵害した者は、百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。