現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 水産業 >
  4. 遊漁 >
  5. 三重県漁業と遊漁のルール >
  6.  潮干狩りのルール
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 水産資源管理課  >
  4. 漁業調整班
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年03月10日

潮干狩りのルール

共同漁業権の順守

 県内のほぼ全ての沿岸に共同漁業権が設定されていますので、漁業権の侵害にならないよう、設定海域やその内容にご注意ください。

 漁業法に基づき、漁業協同組合等に共同漁業権が免許されています。漁業協同組合等の了解を得ずに、共同漁業権の内容となっているアサリやハマグリ等の水産動植物を採捕すると、漁業権の侵害により100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(漁業法第195条)
 共同漁業権の設定海域やその内容は、海上保安庁のウェブサイト「海しる(海洋状況表示システム)」で確認できます。

 なお、津市の御殿場海岸には共同漁業権が設定されていない海域があり、その海域では、遊漁者が潮干狩りをすることができます。詳しくは津市観光協会(059-246-9020)へお問合せください。

漁具や漁法の制限

じょれんの使用禁止

 遊漁者は、じょれん(大きさに関わらず網やカゴが付いているもの)を使用できません。
 三重県では、水産資源の保護培養等を目的として、三重県漁業調整規則を定めています。規則第40条において、遊漁者等が使用できる漁具又は漁法が規定されており、じょれんはその中に含まれていません。 

 (遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十条 何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
 一 竿つり及び手づり
 二 たも網及びさ手網
 三 投網(船を使用しないものに限る。)
 四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
 五 徒手採捕

    

大きさに関わらず、網やカゴが付いているものは使用禁止です。

ポンプ等を用いた採捕の禁止

遊漁者は、ポンプ等を用いて、二枚貝やすなもぐりなどの水産動植物を吸いだす、ないしは水流を吹き付ける等の方法で採捕することはできません。
三重県では、水産資源の保護培養等を目的として、三重県漁業調整規則を定めています。規則第40条において、遊漁者等が使用できる漁具又は漁法が規定されており、この採捕方法はその中に含まれていません。 

あさり・はまぐりの全長制限

 あさり、はまぐりの採捕には、採捕できる大きさに制限があります。
 規則第36条において採捕できる全長等の制限がされており、あさりは2cm以下、はまぐりは3cm以下の採捕が禁止されています。

 (全長等の制限)
 第三十六条(抜粋) 次の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ当該下欄に掲げる大きさのものは、採捕してはならない。
名  称 あさり はまぐり

大きさ

殻長 2センチメ-トル以下 殻長 3センチメ-トル以下

     asarihamaguri

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000038276