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令和05年04月01日

陸上養殖業の届出について

1 概要

 「内水面漁業の振興に関する法律施行令」(平成26年農林水産省令第43号。)が一部改正され、令和5年4月1日から陸上養殖業が届出制になりました。そのため、現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日までの間に、新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに届出をしなければなりません。
 届出の対象となるものは以下のとおりです。

対象となるもの

 食用の水産物(うなぎを除く。)を
 〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
 〇閉鎖循環式で養殖しているもの
 〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く。)
 

対象外となるもの

 〇種苗生産
 〇マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖(餌、糞等を除去しているものに限る。)
 〇蓄養しているもの(増養殖を目的としないもの)
 

2 各種手続き等について

 届出に関する書類は、養殖場が所在する都道府県に2部提出してください。

 〇各種様式
  以下の水産庁ホームページのリンクからダウンロードしてください。
  (水産庁HP)陸上養殖業の届出について<外部リンク>

 〇提出先
  〒514-8570 津市広明町13番地
  三重県農林水産部水産資源管理課 漁業調整班
 

3 その他

 〇届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。
 

4 問い合わせ先

 水産資源管理課 漁業調整班
 電話:059-224-2588



 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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