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特別採捕許可

 三重県漁業調整規則(令和2年三重県規則第67号、以下「規則」という。)第44条の規定に基づき、同規則の水産動植物の種類若しくは大きさ又は水産動植物の採捕期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)のため水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当試験研究等については、適用しないこととしています。
 

許可申請の手続 (養殖用種苗としてのモジャコを除く)

1 申請先及び問い合わせ先
 次の市町において採捕する場合は、各農林水産事務所水産室へお問合せください。

 ◯津農林水産事務所 水産室 (電話059-223-5128)
   いなべ市、桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、
   木曽岬町、東員町、菰野町、川越町、朝日町、明和町、多気町、大台町

 ◯伊勢農林水産事務所 水産室 (電話0596-27-5189)
   伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町

 ◯尾鷲農林水産事務所 水産室 (電話0597-23-3512)
   尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

 ◯水産資源管理課(電話059-224-2588)
   対象地区が複数の農林水産事務所にまたがる場合や他県との調整が必要な場合は、水産資源管理課へお問合せください。
 

2 許可申請時の提出書類
 特別採捕許可申請書(参考様式)に、次に掲げるもののうち必要な書類を添付してください。また、許可証の記載事項を変更する場合には、特別採捕許可証記載事項変更許可申請書(参考様式)に、次に掲げるもののうち必要な書類を添付してください。

【添付書類】
 (1)実施(事業)計画書
 (2)漁協等の同意書(共同漁業権内で採捕する場合)
 (3)委託契約書の写し(許可申請者と採捕を委託する者が異なる場合)
 (4)漁船登録票又は船舶検査証書等の写し
 (5)電流漁法の器具のカタログ等(水中に電流を通じてする漁法により採捕を行う場合)
 (6)その他、県が必要と認めた書類
 
  ※漁業の許可内水面における採捕許可特定水産動植物の採捕許可が必要な場合は別途申請が必要です。
 
【申請手数料】
 申請3,400円(変更申請を除く)
 ※国又は地方公共団体が公益のために行う調査等は減免。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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