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平成23年04月16日

公立学校職員の懲戒処分について

平成23年4月15日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。


             記


1 処分年月日 平成23年4月15日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
 ・ 北勢地域 中学校 教諭 (男性50歳)
 ・ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 免職
 ・ 上記の者は、平成21年2月9日、亀山市内のホテルにおいて、女性が満18歳に
  満たないことを知りながら、みだらな行為をしたものです。
   この事案に関しては、平成22年12月7日に児童福祉法違反(児童に淫行させる
  行為)の容疑で亀山警察署に逮捕されました。その後、同年12月28日に津地方検
  察庁から起訴猶予処分を受けました。


3 今後の方針
   このような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる
  事案が発生しましたことを重く受けとめています。
   県教育委員会としましては、今後ともあらゆる機会を捉え教職員の意識高揚を図ると
  ともに、服務規律や倫理観の向上に関する研修の充実などを通じ、教職員の資質向上に
  一層努めてまいります。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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