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平成23年07月12日

公立学校職員の懲戒処分について

平成23年7月11日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

           記

1 処分年月日 平成23年7月11日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)・ 県立上野高等学校 教諭 (女性49歳)
   ・ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
   ・ 減給10分の1、1月
   ・ 上記の者は、平成23年1月17日に2時間の年次有給休暇を取得して、通勤途中の午前8時4
    7分頃、奈良県河合町地内の信号のある交差点で、青信号に従って右折しようとしました。
    その際、歩行者の確認を怠り、右側後方から横断歩道を渡ってきた女性にドアミラーを接触させた
    ため同女性が転倒し、その後、右後輪で同女性の左足を轢き、加療約6週間を要する骨折の傷害を
    負わせました。
     この事故により、同人は平成23年5月31日付けで罰金15万円の略式命令を受け、6月4日
    から60日間の運転免許停止の行政処分を受けました。

(2)・ 県立いなべ総合学園高等学校 教諭 (男性38歳)
   ・ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
   ・ 減給10分の1、1月
   ・ 上記の者は、県立白子高等学校在職中にサッカー部顧問として生徒の指導をして
    いたところ、平成22年12月に他の高等学校のサッカー部との練習試合中、男子生徒の行為に腹
    を立てて、同生徒の左膝下外側を右足で2回蹴りました。
     なお、同人は、平成20年12月25日に体罰により、減給10分の1、1月の懲戒処分を受けて
    いるにもかかわらず、再び体罰を行ったものです。


3 今後の方針
  児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を
 損なうものであり、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。県教育委員会としましては、今
 後とも交通安全に係る意識の高揚と服務規律の確保について徹底し、信頼回復と再発防止に取り組んでま
 いります。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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