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平成28年01月30日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3の規定に基づく改善命令を発出しました

 松阪市嬉野宮古町地内で産業廃棄物を不適正保管している事業者に対して、平成28年1月29日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第19条の3の規定に基づく改善命令を発出しました。

1 命令を受けた者
 三重県松阪市嬉野平生町123番地4
 天弘建設 代表 後藤弘二 (建設業)

2 改善命令の内容
(1)当該土場に保管している産業廃棄物について、法第12条第1項に規定する廃棄物の処理及び清掃に関
  する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号ホに適合す
  る保管数量とすること。なお、適合する保管量とは当該土場における一日当たりの平均的な搬出量に七
  を乗じて得られる数量を超えないこと。
(2)木くず及び木くずを含む廃棄物については全量撤去又は政令第6条第1項第1号ホで準用する政令第
  3条第1号リ(2)(イ)の規定「当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要
  な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。」に適合させること。
(3)産業廃棄物を保管する場所には、政令第6条第1項第1号ホで準用する政令第3条第1号リ(1)
 (イ)及び(ロ)で規定する「周囲の囲い」及び「掲示板」を設けること。

3 履行期限
 平成28年6月30日までに履行すること。
 なお、履行にあたっては、平成28年2月12日までに改善計画書を提出するとともに、本命令書到達後、平成28年2月19日までに産業廃棄物の保管数量を減ずる改善に着手すること。

4 命令に至った理由
 同事業者は産業廃棄物を法で定められた保管量の上限を超えて保管している。三重県は平成24年2月から撤去指導し、文書警告を行っているが現在においても基準に適合していない。

5 根拠条文(抜粋)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条第1項
  事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬
 及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
 (以下略)

第19条の3
  次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理
 の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行った者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、
 一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業
 者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)
 並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保
 管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  一 (略)
  二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄
   物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃
   棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)都道府県知事
  三 (略)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第3条
 (中略)
  一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。
   (中略)
   リ 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
    (1)保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
     (イ)周囲に囲いが設けられていること。
     (ロ)(中略)見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄
       物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
    (2)保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しない
      ように次に掲げる措置を講ずること。
     (イ)一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共
       の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底
       面を不浸透性の材料で覆うこと。
   (以下略)
第6条
  法第12条第1項の規定による産業廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとお
 りとする。
  一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、(中略)、次によること。
   (中略)
   ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する
    産業廃棄物の数量が、(中略)、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じ
    て得られる数量を超えないようにすること。
   (以下略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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