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平成28年03月19日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3の規定に基づく改善命令を発出しました

三重県伊賀市広瀬地内で産業廃棄物を不適正保管している事業者に対して、平成28年3月18日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第19条の3の規定に基づく改善命令を発出しました。

1 命令を受けた者
 三重県伊賀市中村2061番地
 大地(おおち)建設株式会社
 代表取締役 大地啓文

2 改善命令の内容
 伊賀市広瀬地内の自社事業場内に保管している産業廃棄物の数量が、法第12条第1項に規定する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第1号ホに規定する保管許容数量を超えていることから、適正保管量とするため、当該産業廃棄物を搬出し、適正に処分するよう命令しました。なお、適正な保管量とは当該事業場における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量と規定されています。
 
3 履行期限
 平成29年3月17日までに履行すること。
 なお、履行にあたっては、平成28年3月31日までに改善計画書を提出すること。

4 命令に至った理由
 同事業者は、産業廃棄物を法で定められた保管許容数量を超えて保管しているため。
 同社が行った平成28年2月の搬出実績から算定される平均搬出量の7日分は2.2トンとなり、現在の保管量は約21,400トンであり、保管許容量を超過し処理基準違反となっているため、平成29年3月17日までに産業廃棄物保管量を保管許容量以下に減量するよう改善命令を発出しました。
 産業廃棄物処理業者であった大地建設株式会社に対し、不法投棄を行ったとして、平成27年9月15日に処分業停止90日の行政処分を行ったところですが、同社は、不法投棄現場から回収した産業廃棄物(不良再生材)を伊賀市広瀬地内にある自社事業場内に保管し続けており、その処分が遅れている状況にあります。
 なお、同社は、産業廃棄物処分業の許可を有しておりましたが、平成26年12月9日に処分業等の廃止届を提出しており、現在は産業廃棄物処理の許可業者ではありません。

5 根拠条文(抜粋)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 (事業者の処理)
第12条第1項
  事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬
 及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

 (改善命令)
第19条の3
  次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理
 の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行った者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、
 一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業
 者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者並びに国外廃棄物を輸入した者に限る。)に対
 し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきこ
 とを命ずることができる。
 一 (略)
 二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処
  理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の
  保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
 三 (略)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
 (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条第1項
  法第12条第1項の規定による産業廃棄物の収集運搬、処分(再生を含む)の基準は次のとおりとす
 る。
 一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、(中略)、次によること。
 (中略)
  ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産
   業廃棄物の数量が、(中略)、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得
   られる数量を超えないようにすること。
 (以下略)

6 その他
 本件について、伊賀市政記者クラブに資料提供します。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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