平成31年3月18日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「条例」という。)第22条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物紛失届が提出されました。
1 届出者
住所 三重県桑名市清水町
名称 松田 博司(元松田木材株式会社(桑名市大字小貝須994-10)の代表者)(以下「松田氏」という。)
2 届出内容
(1)紛失したPCB廃棄物の情報
①低濃度PCB廃棄物
種 類 変圧器
数 量 2台
型 式 ①E280678 ②G182631
製造年 ①1981年 ②1984年
製造者 ①、②三菱電機
②PCBを含む疑いのある廃棄物
種 類 変圧器及びコンデンサ
数 量 変圧器2台、コンデンサ1台
型 式 不明
製造年 1984年
製造者 三菱電機
(2)紛失の経緯
平成31年3月4日、桑名地域防災総合事務所環境室が松田氏に聞き取り調査を実施したところ、廃棄物として保管されていた低濃度PCBを含む変圧器2台及びPCBを含む疑いのある変圧器2台、コンデンサ1台が無くなっていることが判明しました。
この経緯について、松田氏に確認を行ったところ、事業を辞める際に廃棄物となった2(1)のPCB廃棄物等5台を、平成27年頃に鉄くずのリサイクル業者等に渡したとのことで、当該PCB廃棄物等の処分に関する記録はありませんでした。当室は、当該PCB廃棄物等の状況について早急に調査を実施する等、必要な措置を講じるよう指導を行ってきたところ、本日、松田氏から条例に基づくPCB廃棄物に係る紛失の届出がありました。
また、引き取られた後の当該PCB廃棄物等について、松田氏が改めて調査を行いましたが、行方を辿ることはできませんでした。
なお、紛失した当該PCB廃棄物等以外にも高濃度PCBを含むコンデンサ1台を所有していましたが、このコンデンサについては、平成27年5月21日付で委託処理先に搬出され、適正に処理されています。
3 今後の対応
松田氏に対して、産業廃棄物の不適正な管理を行ったことについて、排出者責任の観点から厳正な指導を行うとともに、引き続き当該PCB廃棄物の所在についての徹底調査等の必要な措置を講じるよう指導していきます。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第二十条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第二十一条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第二十二条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。