令和3年6月17日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「条例」という。)第39条第1項の規定に基づき、有限会社星野鉄工所からポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物紛失届が提出されました。
1 届出者
住所 三重県桑名市元赤須賀143番地
名称 有限会社星野鉄工所(以下、「事業者」という。)
取締役 星野 千明
2 届出内容
(1)紛失したPCB廃棄物の情報
①低濃度PCB廃棄物
種 類 コンデンサ
数 量 1台
型 式 KL-4
製造年 1973年
製造者 三菱電機株式会社
紛失年月日 令和2年4月頃
②PCBを含む疑いのある廃棄物
種 類 変圧器
数 量 3台
型 式 不明
製造年 不明
製造者 不明
紛失年月日 令和元年12月頃
(2)紛失の経緯
令和3年5月28日、事業者からPCB廃棄物を紛失したとの連絡があり、三重県桑名地域防災総合事務所環境室が現地調査を行ったところ、廃棄物として保管されていた低濃度PCBを含むコンデンサ1台及びPCBを含む疑いのある変圧器3台(以下「当該PCB廃棄物等」という。)が無くなっていることを確認しました。
その経緯について、事業者から聴き取りしたところ、鉄くず回収業者が当該PCB廃棄物を鉄くずと一緒に持って行ってしまったとのことでした。事業者に対して、当該PCB廃棄物等の行方の調査等必要な措置を講じるよう指導を行っていましたが発見できず、6月17日、条例に基づくPCB廃棄物に係る紛失の届出がありました。
3 今後の対応
事業者に対して、産業廃棄物の不適正な管理を行ったことについて、排出事業者責任の観点から厳正な指導を行うとともに、引き続き当該PCB廃棄物の所在についての徹底調査等の必要な措置を講じるよう指導していきます。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第三十七条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第三十八条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第三十九条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛
失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。