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令和元年11月20日

産業廃棄物処理業者の行政処分(許可取消し)を行いました

 令和元年11月19日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第1項第5号(事業許可の取消し)の規定に基づき、行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
  三重県三重郡菰野町大字永井2098番地2
  小坂建材有限会社(代表取締役 小坂 俊亮)

2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

3 行政処分の理由
  令和元年5月13日午前10時40分頃、三重郡菰野町大字永井2098番地2地内にある小坂建材有
 限会社の事業場の北東側隣接地において、同社代表取締役が重機で掘った素掘りの穴(3.6m×3.1
 m×深さ1.7m)で、多量の木くずを野外焼却しているところを、三重県が法第19条第1項の規定に
 基づく立入検査で現認しました。
  このことは、法第16条の2の焼却禁止に違反します。

4 根拠条文(抜粋)
 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
 (産業廃棄物処理業)
  第14条第1項 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域
   を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運
   搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
   その他環境省令で定める者については、この限りでない。
  (以下略)

 (事業の停止)
  第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ
   かに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
   一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、
    若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  (以下略)

 (許可の取消し)
  第14条の3の2第1項 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各
   号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
   一~四(略)
   五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
  (以下略)

 (焼却禁止)
  第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
  (以下略)

 (立入検査)
  第19条第1項 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
   事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若し
   くは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理
   施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定
   める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは
   処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令
   で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を
   検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いの
   ある物を無償で収去させることができる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 四日市地域防災総合事務所 環境室(廃棄物対策課) 〒510-8511 
四日市市新正4-21-5(四日市庁舎2階)
電話番号:059-352-0593 
ファクス番号:059-352-0553 
メールアドレス:ychiiki@pref.mie.lg.jp 

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