令和7年7月3日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
松阪市伊勢寺町846番地2
株式会社NAKOSHI
代表取締役 名越 慎弥
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可(令和2年5月22日付け第02406215742号)の取消し
3 行政処分の理由
被処分者の役員が、松阪簡易裁判所において、刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴
行)により罰金刑に処せられ、その執行を終了した日から5年を経過しない者であることを確認し
ました。
本事実は、上記事業者は法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号
ニ)に該当し、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消し事由に該当することとなっ
たため、法第14条第1項の規定に基づく許可を取り消しました。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関係条文)
第7条
1から4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなけれ
ば、同項の許可をしてはならない。
一から三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ、ロ、ハ (略)
二 この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で
政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除
く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第20
8条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法
律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(以下略)
第14条
1から4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなけ
れば、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ、ハ (略)
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるも
の
(以下略)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号
のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一から三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当す
る場合を除く。)。
(以下略)
(刑法 関係条文)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。