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令和04年10月26日

産業廃棄物処理業の行政処分(事業停止10日間)を行いました

 令和4年10月25日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 被処分者
  住所  三重県伊賀市平野西町1番1
  名称  伊賀ふるさと農業協同組合
  代表理事 北川 俊一
2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部の停止10日間(令和4年10月25日から令和4年11月3日まで)
3 行政処分の理由
 令和3年3月15日、法第19条第1項の規定に基づき、伊賀ふるさと農業協同組合大山田堆肥センターに立入検査を実施したところ、受入廃棄物の処分が終了していないにもかかわらず、処分終了日および最終処分終了日を記載し、産業廃棄物管理票の写しを排出事業者に送付していたことが判明しました。
 この行為は、法第12条の4第3項(管理票虚偽記載)に違反するため、法第14条の3の規定に基づき、伊賀ふるさと農業協同組合の産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部について、令和4年10月25日から令和4年11月3日までの10日間の停止を命じました。

(法 関係条文)
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 略
4 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 略
3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第3項若しくは第4項の送付又は次条第3項の報告をしてはならない。
(以下 略)

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
(以下 略)


本ページに関する問い合わせ先

三重県 伊賀地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒518-8533 
伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎3階)
電話番号:0595-24-8078 
ファクス番号:0595-24-8010 
メールアドレス:gchiiki@pref.mie.lg.jp 

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