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平成30年07月20日

産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 平成30年7月17日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者
  住 所 愛知県海部郡大治町大字西條字壱町田26番地5
  名 称 株式会社中川商会           
      代表取締役 李 洪熙
         
2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)

3 行政処分の理由
 被処分者は、平成30年6月27日付けで法第14条の3の2第1項第2号の規定に該当するとして、愛知県知事によって法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消されました。
 このことにより、同者は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニに該当するに至りました。
 この結果、法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成30年1月31日付け第02400172829号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。


(廃棄物処理法の処理及び清掃に関する法律 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一(略)
二 第14条第5項第2号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第4号ロ若しくはハ(第25条から第27条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三(略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場合を除く。)。
以下(略)

第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
以下(略)

第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ~ハ (略)
 ニ 第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項
(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する
場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を
経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の
二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された
場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規
定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行
する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日
から五年を経過しないものを含む。)
以下(略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp 

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