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令和元年11月26日

産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 令和元年11月18日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 被処分者
  住 所 名古屋市名東区一社四丁目27番地の1一社ハイツC-2号
  名 称 株式会社クラルホーム
      代表取締役 上浪 ゆかり

2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)

3 行政処分の理由
 被処分者は、令和元年10月23日付けで法第14条の3の2第1項第1号の規定に該当するとして、愛知県知事によって法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消されました。
 このことにより、同者は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニに該当するに至りました。
 この結果、法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成29年3月28日付け第02400182851号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。

(廃棄物処理法 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ
かに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
 一 第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号ロ若しくはハ(第25条から第27条まで若しくは第
  32条第1項(第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員に
  よる不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は
  同号トに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
 二~三(略) 
 四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場
  合を除く。)。
以下(略)

第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可
をしてはならない。
 一 (略)
 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
以下(略)

第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一~三 (略)
 四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ~ハ (略)
  ニ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項
   (第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準
   用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日
   から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又
   は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することに
   より許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年
   法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行す
   る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者
   であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以
   上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項
   第2号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp 

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