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令和02年07月11日

県とコスモ石油株式会社との民事調停が成立しました

 県がコスモ石油株式会社に対して油の回収及び処理等を求めた民事調停について、令和2年7月10日(金)、四日市簡易裁判所で第14回の調停が行われ、県及びコスモ石油株式会社の双方が調停委員会から提示された調停案を受諾し調停が成立しました。

調停における合意の内容
 ①支払義務
  コスモ石油株式会社は、解決金6億円を県に支払う。
 ②支払期限
  令和2年8月31日(月)までとする。

〔参考〕
1.桑名市源十郎新田事案の概要
 平成19年9月、員弁川・藤川の合流点の河川敷(事案地)にて油の滲出(しんしゅつ)が確認され、県は、過去に事案地付近で廃棄物を埋め立てていたコスモ石油株式会社に対し、対応を要請しました。同社はそれに応じ平成22年3月まで油の回収等の対策を行いましたが、それ以降は、一定の役割を果たしたとして対策を終了しました。
 平成22年4月以降は県が対策を実施し、同年10月に当該箇所から回収した油にPCB(ポリ塩化ビフェニル)等の有害物質が含まれることが判明したことから、県は、産廃特措法に基づき令和4年度までを計画期間とする実施計画を策定し、国の支援を得て行政代執行により支障除去等対策工事を進めています。
 なお、県のこれまでの調査や事案地の状況から、PCB等の有害物質が含まれる廃棄物については、不法投棄でありその行為者は不明です。

2.調停の経緯
 県は、廃棄物処理法の違反事実は確認されていないものの、コスモ石油株式会社が油滲出の原因者と推認し、平成22年4月以降も、コスモ石油株式会社に対し油の回収等の対応を要請しましたが、これに応じていただけませんでした。
 県は、任意の交渉を継続しても対応が期待できないと判断し、県議会の議決を経て平成28年10月に、コスモ石油株式会社に対して油の回収及び処理等を求める民事調停を四日市簡易裁判所に申し立てました。
 申し立てから約3年半にわたる議論や調整の末、調停委員会から調停案が提示され、県は、調停案を受諾することについて、令和2年6月30日(火)に県議会の議決を受けました。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 環境保全管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2483 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:tekisei@pref.mie.lg.jp 

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