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令和04年10月25日

産廃特措法事業終了後の財政支援に係る共同要望を行います

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下「産廃特措法」という。)による国からの財政支援を受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策事業を実施している全ての自治体(15県市、対策事業実施済の自治体を含む)が、産廃特措法失効後の国からの財政支援の継続について、寺田総務大臣に共同要望を行います。

1 日 時  令和4年10月27日(木) 17時から17時15分まで

2 場 所  総務省 大臣室 (中央合同庁舎第2号館 7階)
       東京都千代田区霞が関2-1-2

3 要望先  総務省 寺田 稔(てらだ みのる) 総務大臣

4 要望者  一見 勝之(いちみ かつゆき)    三重県知事
       杉本 達治(すぎもと たつじ)    福井県知事

5 特記事項
・産廃特措法に関係する全ての自治体(15県市:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、新潟県、福井県、山
 梨県、滋賀県、三重県、香川県、福岡県、横浜市、新潟市、岐阜市、松山市)が、国への要望書に連名し
 ています。(上記4市は産業廃棄物行政の政令市です。)
・今回、2県知事が代表して要望を行います。
・環境大臣に対して、令和4年5月に同様の共同要望を実施しています。

6 参 考
・平成10年6月17日より前に産業廃棄物が不適正処理された事案について、都道府県等が廃棄物処理法
 に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策事業を行う場合、産廃特措法に基づく実
 施計画を策定し、国の同意を得ることにより、国から財政支援が行われています。
・産廃特措法は、平成15年に平成24年度までの時限立法として制定されましたが、平成24年改正によ
 り10年間延長され、その期限は令和4年度末までとなっています。
・多くの自治体では、対策事業終了後においても、環境モニタリングや行政代執行で設置した施設の維持管
 理を実施していく必要があるため、その費用について、令和5年度以降に国の財政支援が得られないこと
 が課題となっています。
・本県における産廃特措法事業の対象事案は以下の4件です。
  桑名市五反田事案
  桑名市源十郎新田事案
  四日市市大矢知・平津事案
  四日市市内山事案
 各事案の詳細については、下記関連リンク先のとおりです。

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 環境保全管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2483 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:tekisei@pref.mie.lg.jp 

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