現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 生活衛生 >
  4. 生活衛生営業に関すること >
  5.  住宅宿泊事業法にかかる届出状況(5月31日現在)をお知らせします
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 食品安全課  >
  4.  生活衛生・動物愛護班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成30年06月02日

住宅宿泊事業法にかかる届出状況(5月31日現在)をお知らせします

 県では、住宅宿泊事業法に基づき、平成30年3月15日から住宅宿泊事業の届出を受け付けています。
 随時、届出内容について確認等を行っているところですが、下記の件数について、届出要件を満たすものとなりましたので、5月31日に届出を受理いたしました。
                     記
 (1)受理件数について
    平成30年5月31日現在  7件

   【受理内訳】
    四日市市 1件
    尾鷲市  1件
    亀山市  1件
    鳥羽市  1件
    志摩市  1件
    玉城町  1件
    南伊勢町 1件

 (2)届出提出件数について
    平成30年5月31日現在 25件(今回の受理件数(7件)を含みます)
    
 (3)その他
    引き続き、提出のあった届出に対し、内容を確認のうえ、届出の受理を行います。
    また、受理した届出については、届出番号を発行し、届出者へ通知するとともに、
   住宅宿泊事業を行うにあたり、宿泊者名簿の備付、宿泊者の衛生・安全の確保、周
   辺地域の環境への悪影響の防止など果たすべき事項について、法に基づき適切に対
   応するよう指導を行います。
    なお、住宅宿泊事業(宿泊させる行為)を開始できるのは、法が施行される平成
   30年6月15日からとなります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000215235