三重県では、歯科技工士確保の一環として、歯科技工学生に対する修学資金貸与を行っています。
現在、歯科技工士養成施設に在学し、卒業後三重県内で歯科技工士として就業する意思がある方は、
ぜひご活用ください。
記
1 応募資格
次の各項目の全てに該当する方
(1)歯科技工士法第14条第1号および第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校
または都道府県知事が指定した養成所(以下「養成施設」という。)に在学している方
(2)卒業後、三重県内の指定機関において歯科技工士の業務に従事しようとする意思がある方
2 貸与の額 月額36,000円
3 募集人数 3名(1年生:2名、2年生以上:1名)
4 貸与期間
貸与決定時に定める月から、在学している養成施設を卒業する日の属する月まで
(ただし、当該養成施設の修学年限に相当する月数を限度とします。)
5 修学資金の返還免除
養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得し、直ちに三重県内の指定機関(※)に
就業し、引き続き5年間歯科技工の業務に従事した場合は返還を全額免除します。
※指定機関は以下の①および②です。
①歯科技工士法第2条第3項に規定する歯科技工所で、法第21条第1項の規定に基づき
三重県知事または四日市市長に届出を行っている歯科技工所
②医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち、歯科
技工所と同程度の構造設備を有する歯科技工室を設置し、かつ、歯科技工に係る実務経験
を5年以上有する者が在籍する病院及び診療所で、県内にあるもの
6 応募書類
(1)歯科技工士修学資金貸与申請書〔第1号様式〕
※申請様式のダウンロードが可能です。
(2)世帯の所得等に関する調書・世帯の所得等に関する調書その2
(3)市町村の発行する所得証明書(同一生計世帯全員分、連帯保証人)※令和6年分の所得
(4)住民票(同一生計世帯全員分)
(5)本人確認書類(マイナンバーの記載のないもの)のコピー(連帯保証人のみ)
※運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート等
(6)在学する養成施設長の推薦書〔修学生推薦調書〕
※詳細は、三重県歯科技工士修学資金修学生募集要項をご確認ください。
7 応募書類の提出方法
在学している養成施設を通じて、令和7年6月30日(月)(必着)までに郵送または
持参してください。
提出先 三重県医療保健部健康推進課健康対策班
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
電話番号 059-224-2294
持参の場合 8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
8 貸与の決定
申請書を受理したのち、審査を行い、審査結果については在学する養成施設を通じて
通知します。
なお、応募者多数の場合は、世帯の合計所得額等により選考しますので、ご了承く
ださい。