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令和03年09月03日

三重県地域経済応援支援金(8・9月分)の概要について

 令和3年8月の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言発出に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の要請の強化に伴い、幅広い業種で経営状況は一段と厳しさを増しています。地域経済の衰退を防ぐためにも、特に厳しい状況にある県内の中小法人・個人事業者等の事業継続を支援するため、支援金を支給します。

1 概要
 令和3年8月の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言発出に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の要請の影響を受けた、県内の中小法人・個人事業者等の事業継続を支援するため、支援金を支給します。

2 対象事業者
 令和3年8月の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言の要請による影響を受けた、三重県内に本店又は主たる事業所を有する中小法人・個人事業者等であること
 <飲食関連事業者>
  飲食店、結婚式場、食品加工、卸売、農業、漁業、運転代行、カラオケリース、生花店 等
 <外出自粛関連事業者>
  カラオケ喫茶、宿泊業、タクシー、土産物店、学習塾、ガソリンスタンド、キッチンカー、
  イベント業、スポーツジム、理美容、貨物運送、広告業 等

3 主な支給要件
(1)令和3年7月31日以前に、各事業を営むうえで必要な許可等を取得し、事業を営んでいること
(2)令和3年8月、9月、各月の売上が、前年又は前々年同月比で30%以上の減少があること
 ※ただし、三重県が実施する他の協力金との併給は不可。
 ※50%以上売上が減少している事業者は、国の「月次支援金」を併せて利用できます。
  月次支援金ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
  月次支援金申請相談窓口:TEL:0120-211-240

4 支給金額
 令和3年8月と9月各月において、売上減少率に応じて1事業者あたり以下の額を上限に、各月
の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した(※)金額を支給。
 ・売上減少率が30%以上70%未満の事業者
   中小法人等:10万円 / 個人事業者等:5万円
 ・売上減少率が70%以上90%未満の事業者
   中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円
 ・売上減少率が90%以上の事業者
   中小法人等:30万円 / 個人事業者等:15万円
 (※)国の月次支援金の給付を受けた場合

5 申請手続き
 令和3年10月上旬 申請要項の公表、申請受付開始(予定)

6 支援金に関するお問い合わせ
 三重県地域経済応援支援金事務局
 電話番号:059-224-2838 
 受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く

関連資料

  • 三重県地域経済応援支援金チラシ(PDF(308KB))

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-2401 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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