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令和04年07月01日

セーフティネット資金、リフレッシュ資金の拡充およびセーフティネット保証5号の対象業種について

 三重県では、コロナ禍において原油価格・物価高騰等の影響を受け業況の悪化している中小企業・小規模企業の資金繰り支援のため、「セーフティネット資金、リフレッシュ資金」について融資対象を拡大するとともに利用する際の保証料を無料とする拡充を行います。
 また、セーフティネット保証5号の対象業種について、令和4年6月30日まで473業種が業況の悪化している業種として指定されているところですが、今般、国の調査に基づく見直しが行われ、令和4年7月1日以降は599業種が対象業種となります。(指定期間は令和4年9月30日まで)。

                  記

1. セーフティネット資金、リフレッシュ資金の拡充について
(1)内容
  ①「伴走支援型特別保証(原油価格・物価高騰等対応)」の追加
   ※詳細は別添資料をご確認ください。

  ②リフレッシュ資金(新型コロナウイルス感染症対応)「伴走支援型特別保証」の保  
   証料の無料化

     改正前                改正後
     0~0.95%(県補助0.2%) → 0%(県補助0.2~1.15%)

(2)取扱期間
  令和5年3月31日まで 

(3)改正日
  令和4年7月1日(金)

 【伴走支援型特別保証の対象者】
  次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小 
 企業者。
 (ア)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定によ  
   る認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)を受けていること
 (イ)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受け、かつ次のいずれかに該当す
   ること
   <1>売上高等減少率が15%以上であること
   <2>売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年 
    同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と 
    比較して15%以上減少していること
 (ウ)次のいずれかに該当すること
   <1>最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少している  
    こと
   <2>最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前  
    年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等 
    と比較して15%以上減少していること

2.セーフティネット保証5号対象業種について
(1)セーフティネット保証5号の概要
  全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じてい 
 る中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは 
 別枠(最大2億8千万円)で借入債務の80%を保証する制度です。

(2)対象となる業種
  中小企業庁ホームページをご確認ください。

3.新型コロナウイルスや原油・原材料高騰の影響を受ける中小企業・小規模企業向け
 三重県中小企業融資制度(県融資制度)の詳細については別添資料をご参照ください。

関連資料

  • 利用可能な三重県中小企業融資制度一覧(PDF(525KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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