令和8年9月1日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
みらい建設工業株式会社 代表取締役 石橋宏樹
(東京都港区芝四丁目6番12号)
2 資格(指名)停止期間
令和8年9月2日から令和8年10月1日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあた
り、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月
17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株
式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命
令を受けた。
有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、
三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)
・措置要件
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方
として不適当であると認められるとき。
・措置期間
1か月以上12か月以内
別表第2備考4
業務に関する「不正又は不誠実な行為」とは、原則として、次の場合をいうものとする。
ア 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、業務に関す
る法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合