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令和02年10月31日

建築基準法第7条の3第二号の規定に基づく、建築物の中間検査制度の改正案に対する意見を募集します

 近年、大手住宅供給メーカー等による工事監理の不備を伴う諸事案が発生したことから、より一層の適正な工事監理の実施に向けて検討を行った結果、検査対象となる用途及び規模を拡大する方向で建築物の中間検査制度を改正することとなりました。「中間検査制度の改正について」にその改正内容をとりまとめましたので、県民の皆さまからのご意見を募集します。


1 意見募集の期間
 令和2年11月2日(月)から令和2年12月2日(水)まで
 ※ファクシミリ又は電子メールによる場合は、12月2日午後5時15分までの受信を有効とし、郵便の場
  合は、12月2日までの消印を有効とします。

2 資料の閲覧方法
(1)関連資料のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
(2)同様の資料を、三重県県土整備部建築開発課(三重県庁4階)、三重県情報公開・個人情報総合窓口
   (三重県栄町庁舎1階)でもご覧いただけます。(いずれも午前8時30分から午後5時15分ま
   で。土、日、祝日を除きます。)

3 ご意見の提出方法
 関連資料にある「意見記入用紙」に、氏名、連絡先及びご意見をご記入のうえ、郵便、ファクシミリ、電
 子メールのいずれかの方法でお送りください。
 なお、電話等、所定によらないご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。

4 個人情報の取り扱い
 ご記入いただいた内容は、この意見募集に関する業務のみで使用することとし、氏名等の個人情報は、三
 重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表しません。

5 提出いただいたご意見の取り扱い
 皆さまからいただきましたご意見は、最終案のとりまとめの際に参考とさせていただくとともに、ご意見
 の概要とご意見に対する県の考え方は、後日、取りまとめのうえ、三重県ホームページで公表します。
 公表にあたり、以下の4点についてご了承ください。
 (1)本意見募集と関連のないご意見等については、公表を控えさせていただきます。
 (2)類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
 (3)ご意見を公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるお
    それのあるものについては、その全部又は一部を削除いたします。
 (4)ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現について
    は、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
    なお、いただいたご意見について個別の回答は行いません。

6 その他
 今回の意見募集は特定行政庁として三重県知事が管轄する範囲(三重県知事と同様に特定行政庁である桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市及び松阪市の各市長が管轄する範囲を除く)を対象としたものです。 
※特定行政庁:建築基準法の施行に係る権限を有する地方自治体の長を指します。

7 ご意見の提出先
 三重県県土整備部建築開発課
 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
   FAX番号   059-224-3147
   メールアドレス kenchiku@pref.mie.lg.jp


関連資料

  • 中間検査制度の改正について(PDF(123KB))
  • 「別紙1‣2」対象・指定工程一覧表(指定前後)(PDF(87KB))
  • 意見記入用紙(WORD版)(ワード(14KB))
  • 意見記入用紙(PDF版)(PDF(27KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 建築審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2709 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

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