現在位置:
  1. トップページ >
  2. スポーツ・教育・文化 >
  3. 教職員 >
  4. 教職員関係研修・その他 >
  5. 人事異動・服務・表彰 >
  6.  公立学校職員の懲戒処分について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  教育委員会事務局  >
  3. 教職員課  >
  4.  小中学校人事班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成30年10月23日

公立学校職員の懲戒処分について

 平成30年10月22日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                      記

1 処分年月日 平成30年10月22日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
 ・ 津市立橋南中学校 教諭 岡 隆史(男性42歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  免職
 ・ 概  要
   上記の者は、平成30年7月23日午後7時30分頃から7月24日午前0時前まで、津市内の飲
  食店で飲酒し、自家用自動車で10分程度眠った後、午前0時35分頃、飲酒運転であることを自覚
  したまま自家用自動車を運転し、午前0時47分頃、津市野田の道路において、反対車線の縁石に自
  車の右前輪を衝突させました。警察署員による呼気検査の結果、呼気1リットルあたり0.15ミリ
  グラム以上のアルコールが検出され、同日午前2時、酒気帯び運転で逮捕されました。その後、9月
  7日付けで道路交通法違反(酒気帯び運転)により、津簡易裁判所から罰金35万円の略式命令を受
  け、10月4日、「酒気帯び運転」により「運転免許取消」と2年間を免許を受けることができない
  期間とする行政処分を受けました。

3 今後の方針
   県をあげて飲酒運転の根絶に取り組む中、児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員によ
  るこうした行為は、学校教育に対する県民の信頼や期待を著しく損なうものであり、今回の事案を市
  町等教育委員会や県立学校に周知し、あらゆる機会を捉えて綱紀粛正、服務規律の確保について徹底
  してまいります。
   学校教育の信頼を損なう事案が続いていることから、これまでの不祥事について、経緯などを踏ま
  えた再発防止策を検討してまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2958 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000220197