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平成31年01月12日

県立学校長の出張旅費不正受給について

1 当該校長
  県立かがやき特別支援学校 校長(男性59歳)

2 事案の概要
 ・ 当該校長は、平成27年度から平成30年度にかけて、以下のとおり、17件の出張において、
  旅費合計22,770円を不正に受給しました。(用務先はすべて県内)
 ・ 県教育委員会に当該校長が出張旅費を不正に受給しているとの情報が寄せられたことから、過去
  5年間の出張について、校務日誌、出張依頼文書、当該校長本人の手帳、コンピュータ上のスケジ
  ュール帳等の確認及び当時の教頭、事務長等への聴取を行うとともに、同人からの聴取を行い、上
  記の不正があったことが判明しました。
 ・ 当該校長は不正の事実を認め、平成31年1月4日、不正に受給した22,770円と利息
  869円を全額返金しました。

  【出張旅費不正受給の内訳】
  (1)年度      平成30年度
     所属      かがやき特別支援学校
     ・不正の内容  旅行命令の出張を行わなかったにもかかわらず旅行命令の取消をせず旅費
             を受給した
      件数     5件
     ・不正の内容  旅行命令では出発地が自宅となっていたところ、学校に出勤してから出張
             したにもかかわらず、出発地を変更せず用務地から遠い自宅からの旅費を
             受給した
      件数     9件
     ・不正の内容  旅行命令では帰着地が自宅となっていたところ、学校に帰着したにもかか
             わらず、帰着地を変更せず用務地から遠い自宅までの旅費を受給した
      件数     1件
  (2)年度      平成29年度
     所属      特別支援学校伊賀つばさ学園
     ・不正の内容  旅行命令では発着地が自宅となっていたところ、学校に自家用車を駐車し
             徒歩で用務地に行ったにもかかわらず、出発地及び帰着地を変更せず旅費
             を受給した
      件数     1件
  (3)年度      平成27年度
     所属      特別支援学校伊賀つばさ学園
     ・不正の内容  旅行命令では帰着地が学校となっていたところ、自宅に帰着したにもかか
             わらず、帰着地を変更せず用務地から遠い学校までの旅費を受給した
      件数     1件

【参考】
・ 出張の出発地及び帰着地は、原則として在勤公署とするものの、公務運営の必要性に即して自宅
 とすることができます。
・ 自家用車による出張をした場合、出張した者が原則として実測による距離に応じた請求を行い、
 旅費が支給されます。
・ 「三重県立学校事務決裁規程」において、旅行命令や変更については所属長が決裁することとな
 っており、校長については校長自身が決裁を行います。

3 今後の対応
・ 本年度、教職員の規律違反に係る事案が継続して発生していることを重く受け止めています。
  所属職員を管理監督する責任を負い、服務規律の厳正な確保を行う義務を有する管理職のこのよ
 うな行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、厳正な処分について検討し
 てまいります。
・ 現在、当該校長は病気休暇を取得しています。校務については教頭を校長の職務代理者として対
 応します。
・ すべての県立学校長に対して、過去5年間の出張について関係資料を提出のうえ、平成31年1
 月8日までに同様の事例がないか聴取を行ったところ、旅費の不正受給となる事例は認められませ
 んでした。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 県立学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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